
遺言の種類は3つ!それぞれの特徴と失敗しない遺言の選び方
「自分の親の相続では、家族で分割について揉めてしまってイヤな思いをしたな。自分の子どもたちにはそんな思いをさせないように何か対策をしておきたい・・・」
残されたご家族がトラブルにならないように何かしたいと考えると、ふと頭に思い浮かぶのは「遺言書」ではないでしょうか。
「遺言と言えばチラシの裏でもいいから、私が想いを綴ればよかったはず」
「最近は公証役場で作った方がいいと聞いたけど、なぜなんだろう」
ご自身が亡くなられたあとに実現されるものですので、不備があると想いが実現できなくなります。
本記事では一般的に説明されている3種類の遺言の内容とメリット・デメリットについてご説明していきます。ご自身の想いが実現される遺言書を選択し、修正はできますので早めに作成をしましょう。
Contents
1.遺言の種類は3種類!最もおススメは公正証書遺言
遺言書は大きく分けて3種類あります。
・公証役場へ出向き公証人のもとで作成する公正証書遺言
・ご自身の直筆で書く自筆証書遺言
・遺言内容を秘密にしたまま遺言書の存在を証明してもらう秘密証書遺言
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、ご自身で遺言書を作成するため遺言書の内容が正しく記載されているかどうかのご判断もご自身でおこなうことになります。
正しい様式で書かれていない場合には法的には無効となってしまいます。
公証人が正しい様式で作成し法的にも無効になりづらい遺言の種類は公正証書遺言であり、公正証書遺言が3種類の遺言書の中で一番のオススメとなります。
2.3種類の遺言から選ぶための比較表
3種類ある遺言について、特徴を一覧表にまとめましたので比較してみましょう。
3種類ある遺言も、「誰が書くのか」「どこに保管するのか」ということで考えると2種類に分けることができ「公正証書遺言」「自筆証書遺言・秘密証書遺言」となります。遺言書をせっかく作成したにもかかわらず、書き方が間違っていて無効になってしまうことや自宅に保管しておくことで見つからずないというリスクを避けたいですよね。
亡くなられたあとに有効か無効かを判断することになりますので、もし無効だった場合にはご自身の意志を叶えることができなくなってしまいます。
それぞれの遺言書の詳しい内容は3章~5章でご説明しますが、公証人が作成することで記載ミスがないこと、公証役場で保管するため見つからないリスクが無いことから、公正証書遺言がおススメとなります。
表1:遺言書の特徴の比較
3.遺言①:無効になる心配がなく手続きもスムーズな公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言書の作成や変更にお金がかかりますが、公証役場へ出向きご自身の想いを伝えると公証人が書き取って作成を代行することで完成したものになります。
公証人は遺言書の正しい記載方法を熟知していますので、遺言書の記載ミス等により無効になることはありませんので安心できます。
また、やむを得ない理由がある場合、事前に予約をしておくことで公証人の方にご自宅等へ出張をしていただくことも可能となります。
※公正証書遺言について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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図1:公正証書遺言作成
3-1.公正証書遺言の3つのメリット
【メリット】
①公証人が作成するため、様式が間違っていることによる無効はない
②公証役場で保管するため、紛失や偽造の恐れがない
③家庭裁判所の検認の必要がなく、すぐに手続きが進められる
メリットの1つ目は作成についてです。
公証人が作成してくれるため、公正証書遺言の記載内容は正しいものになります。ただし、遺留分等について公証人は教えてくれませんので、財産の分割についての正しさではなく表記方法の正しさとなります。
メリットの2つ目は保管についてです。
作成した遺言書をご自身と公証役場の両方が持つことになります。よって、ご自身の持っている遺言書がご家族に発見されなくても、公証役場に訪ねてもらえれば遺言が見つかりますので安心です。
また、もしご自身で保管している遺言書が誰かに偽造されたとしても、公証役場で保管されている遺言書は偽造されることはないため、この点も安心できます。
メリットの3つ目は相続発生後の手続きのスムーズさです。
他の遺言書の場合には、相続が発生するとご本人が作成した遺言であるか、改ざん等がされていないかを検証するために「検認」という手続きが必要となりますが、公正証書遺言では不要となります。
検認は家庭裁判所に申し立てをおこなって確認をしていただく手続きのため、検認が不要だとスムーズに手続きを進めることができます。
※検認について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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3-2.公正証書遺言の2つのデメリット
【デメリット】
①作成に手間と時間と費用がかかる
②2人以上の証人が必要となる
デメリットの1つ目は時間と費用です。
公証役場へ連絡して日時を調整した上で、その日に公証役場へ出向きそこでご自身の想いを丁寧にお話しする必要があります。作成するまでに手間や時間がかかるうえに、公証役場や証人など携わる方々にお金を支払う必要があります。
デメリットの2つ目は証人が必要なことです。
公正証書遺言は2人以上の証人の立会いのもと作成しなければなりません。証人は将来相続人になる方など利害関係者はなれませんので、ご友人や親戚の方などにお願いすることになります。
ただし、どうしても見つからない場合や他人に知られたくない場合には、費用はかかりますが弁護士などの専門家に証人の依頼をすることもできます。
4.遺言②:いつでも手軽に書けるが無効になる可能性がある自筆証書遺言
自筆証書遺言は、ご自身が遺言書の内容をすべて直筆で書いたものになります。
遺言書には「書いた日付、遺言者氏名、遺言者の押印」がなければ、遺言書として法的な効力を持った遺言書だとみなされません。ご自身で完結できる手軽さ、費用をかけずにいつでも作成できることから選ばれる方も多いですが、無効にならないように細心の注意が必要です。
なお、2019年1月から自筆証書遺言で作成する財産目録については、パソコンでの作成が可能となりましたので修正等を含めて手軽さが増しました。
※自筆証書遺言について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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図2:自筆証書遺言作成
4-1.自筆証書遺言の3つのメリット
【メリット】
①自分ひとりで作成できる
②費用がかからない
③遺言を作成したことや内容を秘密にすることができる
メリットの1つ目は自分一人で気軽に作成できることです。
最初に作成をする際も、万が一遺言の内容に変更が生じた際もいつでも気軽に修正ができますが、新しい日付で書かれた遺言書が最終的に遺言執行の効力をもつ遺言書ということになります。
メリットの2つ目は費用がかからない点です。
ご自身で手軽に作成できるため、費用は発生しません。
メリットの3つ目は遺言を作成したことや内容を秘密にできることです。
遺言書に記載した内容を生前にご家族に見られたくない場合、ご自身でこっそりと作成して見つからないように隠しておけば内容を秘密にできますし、遺言書の存在も知らせないことができます。
ただし、保管場所にこだわりすぎてしまうと、亡くなられたあとに誰も発見できず無効になる可能性もありますので、注意が必要です。
4-2.自筆証書遺言の3つのデメリット
【デメリット】
①書き方や内容に不備があると無効となることがある
②裁判所の検認に時間がかかり、遺言の執行がなかなか進められない
③遺言の存在を知らされていなかった場合、発見しづらく、また紛失の恐れもある
デメリットの1つ目は、書き方や内容の正しさをご自身で判断する必要があることです。
遺言書の書き方には正しい様式があります。この様式は自筆証書遺言では誰もチェックしてくれませんので、遺言書を作成するご自身で勉強していただき正しい内容で記載をしていただくしかありません。
記載方法が間違っていた場合には、間違っていた箇所が法的には遺言として無効となります。
デメリットの2つ目は検認の手続きが必要なことです。
3-1でご説明した検認ですが、自筆証書遺言の場合にはご本人が作成したものか、改ざん等がないかなど、家庭裁判所で確認をしてもらう必要があります。
裁判所の込み具合にもよりますが、時間を要するためスムーズに手続きを進めていくことができません。
デメリットの3つ目は遺言の発見が遅れたり、見つからないことです。
自筆証書遺言はご自身で作成したのち、生前には見つかってほしくないが、亡くなられた後は見つかってほしいというものですので、比較的発見されづらいところに保管する方も多いです。
その場合、せっかく作成したのに発見できずに想いが伝わらないことがあります。このデメリットを補う制度として、2020年7月10日以降となりますが自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が開始されます。
保管に関するデメリットは多少緩和されますが、記載不備などで無効となる可能性は変わりません。
記載の不備については、税理士・司法書士・弁護士等に相談されることをおススメします。
5.遺言③:遺言内容をだれにも教えたくないときは秘密証書遺言
秘密証書遺言は、ご自身で作成した遺言書に署名、押印し、封をした上で同じ印で封印をします。そして、2人以上の証人立会いのもとで、公証役場で公証人に遺言の存在を証明してもらいます。
遺言書はご自身で保管します。遺言書を書いたという証拠を残しつつ、遺言内容は秘密にしておきたい場合に利用できます。
図3:秘密証書遺言作成
5-1.秘密証書遺言の3つのメリット
【メリット】
①遺言を書いたという証拠を残しつつ、その内容は秘密にできる
②偽造されたものでないと証明できる
③パソコンや代筆でも作成できる
メリットの1つ目は遺言が存在している証拠を残しながら内容は秘密にできることです。
公正証書遺言は公証人や証人等に内容を知られてしまいますが、秘密証書遺言は知られることがありません。内容はご自身のみが知っており、遺言書があることを証明できる点がメリットです。
メリットの2つ目は偽装された遺言書ではないと証明できることです。
秘密証書遺言は、ご自身で封をして押印もします。その上で公証役場に持ち込むため、開けられた形跡があるかどうか確認することができ、開けられた形跡があれば即無効となります。
メリットの3つ目はパソコンや代筆でも作成できることです。
もし、重たい病気等で文字を書くことができない場合でも、ご自身の意志が伝えられる状況であれば、誰かが代筆をするなど、遺言書を作成することができます。
5-2.秘密証書遺言の4つのデメリット
【デメリット】
①書き方や内容の不備のために無効になることがある
②2人以上の証人が必要となる
③紛失の恐れがある
④検認が必要となる
デメリットの1つ目は書き方や内容の正しさをご自身で判断する必要があることです。
自筆証書遺言と同様に正しい書き方や財産の分割方法は専門家に聞くか、ご自身で勉強をする必要があります。
デメリットの2つ目は証人が必要なことです。
公正証書遺言と同様に2人以上の証人の立会いのもとで秘密証書遺言があることを証明しなければなりません。
デメリットの3つ目は紛失の恐れがあることです。
遺言の存在を認めてもらった後は、秘密証書遺言はご自身で保管します。家族に見つからないように隠しておくとそのまま無くなってしまう場合もあります
デメリットの4つ目は検認の必要があることです。
3-1でご説明した検認ですが、秘密証書遺言の場合にもご本人が作成したものか、改ざんが無いかなどを確認してもらう必要があります。
秘密証書遺言は一見便利ではありますが、デメリットが目立つことから実はあまり用いられていないのが現状です。
6.まとめ
3つの遺言の種類について、ご理解をいただけましたでしょうか。
どの遺言書を作成したとしても、遺言の存在を隠したままの場合には、遺言書が発見されないリスクが伴います。発見されなければ、ご自身の想いを伝えるはずが、全く伝わらず相続人の皆さんで話し合いにて財産の分割を決めることになります。
いざというときに相続人の方が遺言の存在を確認できるよう、公正証書遺言を作成して公証役場で保管されていることはとても大切ですね。
また、遺言書のデメリットを補う新たな制度が徐々に増えています。遺言書の作成、訂正はいつでも可能ですので、まずは1通の遺言書を作成してみましょう。
そして、新たな制度等をうまく活用して、ご自身の想いが相続人の皆さんへ届くようにしましょう。
最後に、公正証書遺言がおススメだという理由はお判りいただけたと思いますが、公正証書遺言に記載する内容の正しさは専門家に確認しておかないとトラブルが生じる可能性があります。
分割方法や相続税についての相談は、相続を専門とする税理士へご確認されることをおススメします。