
前回支払った相続税が控除される相次相続控除とは【10年以内】
「おじいちゃんが亡くなってから、5年でお父さんも亡くなるなんて」
ご家族に相次いで不幸が起こってしまった場合、とても悲しいことである一方でおじいさまの財産を相続した際にお父さまが相続税を納税したにも関わらず、今回のお父さまの相続でおじいさまから相続した財産についてもう一度相続税が発生するとなると納得がいかないものです。
このように短期間で同じ財産に対して重複して相続税が発生しないように配慮されたのが相次相続控除です。前回支払った相続税額のうち一定の額を今回の相続税から控除することができます。
では、一定額とは、どの程度の控除ができるのでしょうか。
本記事では、相続税の相次相続控除が適用できる条件と、実際にはどのくらい相続税が減額できるのかについてご説明をします。
Contents
1.立て続けに相続が起きると相次相続控除により相続税が軽減される
相続税を減額できる控除には色々な種類がありますが、相続が続けて10年という短期間に2度以上発生した場合に適用できるのが相次相続控除です。
相次相続控除とは、今回お父さまが亡くなられたことを考えると、お父さまが亡くなられた日から10年以内に相続により財産を取得しそれに対して相続税を支払っていた場合、お父さまが支払った相続税のうち一定額を今回の相続人である例えば長男・長女の2人が納税する相続税額から控除することができる制度です。
相次相続の対象となるかどうかの条件等は2章でご確認ください。
図1:相次相続控除のイメージ
2.1年未満の相続であれば控除額は100パーセント
相次相続控除は、前回支払った相続税の納税時期からどれくらいの月日が過ぎたかによって控除額が変わってきます。
前回の相続から1年未満の間に亡くなられて相続が発生した場合には、前回支払った相続税額の100%が控除されます。
3.1年経過ごとに控除額は少しずつ減っていく
相次相続控除は、前回の相続から期間が経過すればするほど控除される額は少なくなります。年単位で変わり、1年につき10%の割合で減少していきます。控除額のベースは、前回の相続時に今回亡くなれた方が支払った相続税額です。
今回の相続人の方が前回の相続時にも相続人であり、その際に相続税を支払っていたとしてもその分は対象とはなりません。
表1:相次相続控除額の経過年数に応じた目安
4.相続税の計算で相次相続控除を適用する5つのポイント
相続税の計算をするにあたり、相次相続控除をどのように適用していくべきなのか、5つのポイントを確認していきます。相次相続控除は今回亡くなられた方が10年以内に相続税を支払っていた場合のみ対象となりますので間違えないようにしましょう。
4-1.適用する控除割合は財産の取得割合で決まる
相次相続控除が適用できる場合、相次相続控除の適用額は相続財産の取得割合に応じて適用するという決まりがあります。子どもたちの相続税を控除して少なくしてあげたいなど、控除する額を調整したいものですが、そういったことはできなくなっています。
相続税の申告書上でも、取得割合に応じて自動按分する仕様になっています。
4-2.配偶者の税額軽減と併用は可能
高額な相続財産を相続する場合、相続税もかなり高額となります。
このような場合、相続人の中に配偶者がいると「配偶者の税額軽減」という別の控除を適用することができ1億6,000万円までまたは、法定相続分までは無税になります。この「配偶者の税額軽減」が利用できる場合には先に適用し、それでもなお支払うべき相続税がある場合に相次相続控除を適用します。
※配偶者の税額軽減について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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4-3.未分割でも相次相続控除は適用できる
相続税の申告期限までに、遺産分割協議がまとまらなかった場合は様々な控除を利用することができず、一旦法定相続分で分割したものとみなして、相続税の申告と納税をおこないます。
この場合、土地の評価額を減額する小規模宅地等の特例や、配偶者の減額軽減などの控除が利用できず、高額な相続税を納税することになります。遺産分割協議がまとまったのちに更正の請求をおこない返金をしてもらうことになります。
しかし、相次相続控除は未分割の状態でも適用することが可能となります。
4-4.相次相続控除を使って納税額がゼロなら申告不要
相次相続控除を適用すると相続税がゼロ円になることがあります。この場合は、相続税の申告も納税も不要となります。これは相続税を減額する他の特例や控除と取り扱いが異なり、他の特例や控除を利用して相続税の納税額がゼロ円となっても申告義務は残ります。相次相続控除の場合は申告さえも必要なくなります。
4-5.更正の請求手続きでも適用可能
未分割の場合や相続税の計算が間違っていた場合など、何かしらの理由で相続税を多く納めすぎてしまった場合、「更正の請求」という手続きを行い、修正した申告内容が認められると相続税が戻ってきます。この「更正の請求」手続きで行う修正申告にも相次相続控除を適用することは可能です。適用可能な控除をもれなく使えば還付額が増えるかもしれませんね。
※更正の請求について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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5.相続税の計算で相次相続控除を適用する具体的な計算方法
実際にどのくらい相続税を控除できるのか、相次相続控除について具体的に計算をしてみます。
控除の正確な金額を計算するためには、まず、前回の相続税申告書(控え)を探すとともに、今回の相続税申告書、もしくは申告内容が分かる資料を準備します。
5-1.ステップ①前回の相続税で確認すべき2つの金額
前回の相続税申告書(控え)から、図2を参照して、以下2つ(AとB)の金額を確認してください。
A:今回亡くなられた方が、前回の相続で取得した財産に課せられた相続税額
B:今回亡くなられた方が、前回の相続で取得した財産の価額
れぞれ、前回の相続税申告書の第1表に記載されている金額です。
図2:前回の相続税申告書の第1表よりAとBを確認するイメージ
5-2.ステップ②今回の相続税で確認すべき2つの金額
続いて、今回の相続について、すでに申告書の作成が進んでいる場合は、図3を参照して、以下2つ(CとD)の金額を確認してください。
C:今回の相続で相続人(受遺者含む)全員が取得した財産の価額の合計額
D:相次相続控除を適用する方が、今回の相続で取得した財産の価額
図3:今回の相続税申告書の第1表よりCとDを確認するイメージ
今回の相続税申告書がすでにお手元にあれば、第1表の記載より確認することが可能です。申告書の作成がまだの場合、財産の総額と控除を適用する方々が取得する財産の価格を確認します。
5-3.ステップ③相続の経過年数を確認しよう
すでにご説明しましたが相次相続控除の対象期間は、前回の相続から10年以内です。経過年数1年につき10%ずつ減額し、控除額が変動します。また、1年未満の月数については「切り捨て」となります。例えば、9か月経過後の相続であれば切り捨てされ1年未満となり、10年分100%の控除が適用できます。
E:前回の相続から今回の相続までの経過年数(1年未満は切り捨て)
5-4.ステップ④算式に当てはめて控除額を計算しよう
A~Dの金額と経過年数(E)を確認したら、以下の計算式にあてはめて控除額を計算します。
図4:相次相続控除額の計算式
この計算式に数字を当てはめると、相次相続控除を受けることができる相続人の控除額がわかります。
各人の相次相続控除の金額は相続において取得する財産に応じ按分された額となります。
具体的な計算例をご紹介します。
図5:相次相続控除の計算の具体例
この例では、長男は508万円を相次相続控除によって控除することができます。
6.相次相続控除額の計算書(第7表)を確認しよう
相次相続控除の内容は、申告書第7表に記載します。項目にそって金額を記載し計算をすると、すでにご説明したとおり控除額が算出されます。相次相続控除を適用する場合は、第7表を記載し申告時に添付します。
図6:相次相続控除の計算書の記載例
7.まとめ
相次相続控除の適用で相続税がどのくらい控除できるのか、イメージがつきましたでしょうか。
立て続けに相続が起こる場合には、控除できる額も大きいので忘れずに適用しましょう。
また、もし気づかずに相続税の申告を終えてしまっている場合でも、相次相続控除の対象であることに気づいたあとは、更正の請求をおこない納めすぎた税金を還付してもらうことができます。
「もしかすると・・・」と思われた場合には前回の申告書の控えなどをお探し頂き、内容をご確認いただければと思います。
相続税の申告が必要な場合、相次相続控除だけを切り出して申告書を作成することができません。相続税の全般の対応が必要となります。よって、相次相続控除の対象だとわかった場合には、概算の把握等は良いのですが具体的な計算については、相続税を専門にしている税理士へ相談されることをおススメします。