
期限は4か月!準確定申告の要否を判断して手続きを完了させる方法
「父が亡くなり相続手続きについて調べていたら、4ヶ月以内に準確定申告が必要と書いてあったが、準確定申告をしなければいけないのだろうか」
多くの方が相続のスケジュールを調べていると何だろうと疑問に感じる「準確定申告」という言葉ですが、単純に説明すると例年確定申告をしていた方が亡くなられたら1月1日から亡くなる日までの所得について「確定申告」をおこなう必要がある、ということです。お店を経営していた自営業の方、不動産の家賃収入など給与以外の副収入がある方です。
一方で、準確定申告が必要ではない方も、準確定申告をすることで税金が戻ってくることがあります。
準確定申告は、通常の確定申告と同様に申告と納付の期限があります。
期限を過ぎてしまうとペナルティがありますので、気を付けなければいけません。
本記事では、亡くなられた方が対象となるのか、対象となる場合に誰がいつまでに何をしなければならないのかについてご説明します。ぜひ参考にして進めていただければと思います。
Contents
1.準確定申告では亡くなられた方の今年の確定申告をする
準確定申告とは、亡くなられた方の今年分の確定申告をすることをいいます。
通常の確定申告は1月1日から12月31日までの所得の金額を計算して、翌年の2月16日~3月15日までの確定申告期間中に書類を作成して提出します。
お父さまが1年の途中で亡くなられた場合、1月1日から亡くなられた日までの所得を計算して確定申告をする必要があります。これは翌年の確定申告時期にするのではなく、亡くなられてから4ヶ月以内におこないます。これを準確定申告といい、亡くなられた方の代わりに相続人がおこないます。
図1:確定申告と準確定申告の違い
【参考】
準確定申告も確定申告も意味合いは同様になりますので、次のとおりです。
<個人事業主の方>
対象期間の税金を計算して、税務署に申告して納税をすること
<給与所得者の方>
※通常は年末調整が終わった時点で所得税の額が確定し納税も完了
・確定申告の条件に該当する収入がある方は、年末調整をして税金を確定させ納税または還付を受けること
・所得控除に該当する方は、税金の還付を受けること
2.準確定申告が必要となる10のケース
準確定申告の対象となる方は、通常の確定申告と同様です。亡くなられた方全員が対象となるわけではありませんので、対象となるケースを確認しましょう。亡くなられた方が次の10のケースのうちどれか一つでも該当する場合は、準確定申告が必要になることが多いです。
①自営業または個人事業主だった場合
②不動産所得があった場合
③年金をもらっていて収入金額が400万円を超えていた場合
④給与所得や退職所得以外の所得が年20万円を超えた場合
⑤2か所以上から給与を受け取っていた場合
⑥給与所得が2,000万円を超えていた場合
⑦高額な医療費を支払っていた場合
⑧ふるさと納税で5市区町村以上へ寄付した場合
⑨生命保険や損害保険などの満期金、一時金を受け取っていた場合
⑩不動産の売却をした場合
3.準確定申告が不要なケース
2章で説明した内容に該当しておらず亡くなられた方が例年確定申告をされていない場合には、準確定申告が不要であることがほとんどです。
こちらの例は2章の必要な場合と逆の考え方ですが、参考として記載します。
<参考例>
①給与を1ヶ所からもらっていて2,000万円以下だった場合
②給与以外に金融資産(株・投資信託)があるが分離課税だった場合
③年金をもらっているが収入金額が400万円以下の場合
④高額な医療費の申請がない場合
4.準確定申告について知っておくべき5つのこと
亡くなられた方が準確定申告の対象であるかどうか確認できましたでしょうか。
準確定申告の対象である場合に、まず知っておくべき5つのポイントをまとめました。
4-1.申告・納付期限は4か月
準確定申告の期限は、「亡くなられたことを知った日の翌日から4か月」です。1日でも遅れてしまうと、状況に応じて無申告税・加算税・延滞税といったペナルティが課せられて、追加で税金を支払うことになってしまいます。亡くなられてから慌ただしくしていると4ヶ月はとても短い期間です。
亡くなられた方の所得を証明する書類を集めたり、必要な手続きをしていると4ヶ月はあっという間ですので1日でも早く準備を開始しましょう。
図2:準確定申告の期限
4-2.専門家に頼まなくても自分でできる
一般的に確定申告を専門家である税理士に依頼せず、ご自分で対応される方も多くいます。
同様に、準確定申告の手続きも専門家に依頼しなくてもご自身ですべて完了させることができます。
専門家に依頼する場合の費用は、申告内容や依頼する税理士事務所にもよりますが、一般的には5万円程度が目安です。費用もかかるためご自身で準確定申告の手続きをしようとお考えの方は、4章で申告の流れを説明しますので参考にしてください。
また、相続税の申告が必要となる場合、相続税の申告をする方のほとんどは税理士に依頼していることから、相続税の申告とセットで準確定申告も依頼してしまうことをおススメします。
※相続税の申告の判断について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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4-3.相続人全員の署名が必要
準確定申告は「相続人全員」でおこなう必要があります。
相続人は、相続順位というルールに基づいて決まります。相続人が2人以上の場合は、準確定申告の書類に全員の署名が必要となり、全員の署名をもって相続人全員でおこなったことになります。
作成や手続きは代表者一人でできますが、準確定申告の書類を作成した後に全員に説明をして期限内に全員の署名をもらい提出をするにも時間が掛かりますので、先に説明した4ヶ月の期限を意識して作成を進めましょう。
※相続人について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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4-4.要件に当てはまれば税金が戻ってくる
2章でご説明したとおり、準確定申告の対象には「高額な医療費を支払った場合」という項目が含まれます。亡くなられた方が給与所得者で、1月1日から亡くなられた日までの間に負担した医療費が10万円を超える場合は、準確定申告をすることで所得税の一部が戻ってきます。
このほかにも、次のような場合には所得税が戻ってくる可能性がありますので準確定申告をすることをおススメします。
・住宅ローンの支払い途中だった場合
・ふるさと納税などの寄付をした場合
・生命保険や傷害保険などを支払っていた場合
・年末調整をせずに源泉徴収税額を多く収めてしまっている場合
準確定申告により還付金があった場合、相続財産の分け方が決まっている場合にはその割合で、決まっていない場合は法律で定められた割合である法定相続分に応じて、各相続人が受け取ることができます。
また、準確定申告における還付金は相続税の申告をする際には、亡くなられた方の財産とみなされるため、相続財産として加える必要があります。
図3:準確定申告で税金が戻ってくるケースの例
4-5.税金が戻ってこないケース
準確定申告をしても、税金が戻ってこないケースもあります。
給与所得者が税金の還付を受けられるかは、生前に所得税を支払っていたかどうかが関係してきます。亡くなられた方の源泉徴収税額が0円となっていた場合は、準確定申告をしても戻ってくるお金はありません。すでにご説明をしておりますが、支払った所得税の一部が控除額に応じて還付されるという考え方です。
図4:税金が戻ってこないケース
5.準確定申告を完了させる3つのステップ
準確定申告はご自身でも完了させることができます。
専門家に依頼する場合でも書類の準備などはご自分でおこなう必要がありますので具体的に申告の手順を確認していきましょう。
5-1.STEP1:事前に必要書類を集める
まずは、亡くなられた方の所得状況等が分かる書類を集めます。
準確定申告に必要な情報は、亡くなられた方の1月1日から亡くなられた日までの収入や、本人が支払った医療費や保険料の金額です。領収証や保険の控除証明書などがきちんと保管されていないこともありますので、しっかり確認しましょう。
源泉徴収票や保険の控除証明書が見当たらない場合は、再発行もできます。金額次第では還付金を受け取ることができますので、保険会社など発行元に問い合わせてみましょう。
図5:亡くなられた方の所得状況等が分かる書類
なお、亡くなられた日が1月1日から3月15日の間である場合は、前年分の確定申告と一緒に準確定申告を申告しますので、前年の書類も同様に集めます。
図6:申告の対象となる期間のイメージ
5-2.STEP2:提出書類を作成する
つぎに、税務署に提出する書類を作成します。
5-2-1.確定申告と同様の書類を作成
準確定申告に必要な書類は、通常の確定申告と基本的に同じです。
準確定申告の申告書を作成する際に気を付けるポイントは、次の2つとなります。
①通常の確定申告書のタイトルの部分に「準」と書き加える
②タイトル近くの余白に、亡くなられた日付を記入する
図7:準確定申告書のイメージ
図8:具体的な確定申告書のイメージ
5-2-2.相続人が二人以上なら全員が署名する
4-3でご説明したとおり、準確定申告の場合は相続人が2人以上いる場合、全員の署名が必要となります。
「付表」という相続人全員の連署した申請書を作成して、必ず添付しなければなりません。これは、相続人が誰なのかを正確に判断するための書類で、通常の確定申告にはない書類です。
もし相続人全員の署名が難しい場合は、ご自身が代わりとなって相続人の名前を付け加えることができます。また、署名を集めず相続人が各々で提出することも可能ですが、申告した内容については必ず相続人全員に通知しなければなりません。
図9:付表の記入方法の参考
付表のフォーマットは、国税庁のホームページからダウンロードができます。
「死亡した者の○○年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告付表」
5-3.STEP3:亡くなられた方の最後の住所地を管轄する税務署へ提出・納付
申告書類の準備ができたら、「亡くなられた方の最後の住所地の税務署」に提出します。申告を行うご自身の住所地と勘違いするケースもありますので、間違えないよう注意しましょう。正しい税務署へ提出しないと受理されませんので、該当の税務署が分からない場合は、亡くなられた方の最後の住所をもとに、税務署のホームページで検索しましょう。
確定申告とは違い、準確定申告の場合はe-Taxによる申告はできませんので注意してください。
図8:提出のイメージ
5-3-1.ご自身で税務署に持参する
ご自身で税務署の窓口に提出する場合は、事前に窓口の受付時間を確認しておきましょう。
受付時間内に行くことができない場合は、時間外収受箱に投函して提出することもできます。
5-3-2.郵送でも提出できる
郵送または信書便で提出することもできます。税務署に行く時間がない場合はこちらの提出方法が便利となります。また、郵便・信書便に限り、消印日が提出日とされます。
なお、小包は郵便物として取り扱われませんので、小包で準確定申告の書類を送付することはできません。
6.さいごに
こちらの通常の確定申告に関するサイトを書類作成から提出・納付の際にお役立てください。(当サイト内)
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準確定申告は、亡くなられてから4ヶ月という期限があり、期限内に申告・納税をする必要があります。
期限を過ぎればペナルティの対象となりますので、ご家族が亡くなられてから4ヶ月という短い期間に完了させることができるよう、早め早めの対応をしていくことをおススメします。
もし、手続きに不安があったり時間が取れない場合などは、相続に関係した申告となりますので、相続専門の税理士に依頼することをおススメします。
なお、相続税の申告が必要な場合には、準確定申告と相続税の申告をセットで申し込みをすることで、担当する税理士が財産を総合的に把握しながら手続きを進められるなど、メリットを得られることが多いでしょう。