
生命保険は相続放棄をしても受け取れる!確認すべきたった1つのこと
お父さまが亡くなられて相続の手続きをしている中、借金が多くあるため相続放棄を考えていると、生命保険の死亡保険金が受け取れることを思い出し「まさか生命保険だけ都合よくもらえないよな。」と思われていることかと思います。
うっかり生命保険金の受け取り手続きを進めてしまって、相続放棄ができなくなってしまうかもしれないと考えたら不安ですよね。実際には多くの場合、相続放棄をしても生命保険金を受け取れます。
本記事では、相続放棄をした場合にどのような状況だと生命保険金が受け取れて、どのような状態だと受け取れないのか、相続放棄をした状況で生命保険金を受け取った後の相続税の考え方等のご説明をします。
Contents
1.生命保険は相続放棄をしても受け取れる
お父さまが生前に生命保険の契約をされており、その死亡保険金の受取人が指定されている場合には、お父さまが亡くなられて相続が発生した際にたとえ相続放棄をしたとしても保険金を受け取ることが可能です。
これは生命保険の受取人が指定されている場合には、生命保険金は亡くなられた方の財産ではなく、指定された方の財産として扱われるためです。
例えば、お父さまが2,000万円受け取れる生命保険の契約をしており、受取人がお母さまに指定されている場合には、お母さまは相続放棄をしても、相続放棄をしなくても保険金を受け取ることができます。
図1:相続放棄しても保険金は受け取れる
※相続税対策で有効な生命保険について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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2.受取前に要確認!相続放棄をして生命保険を受け取るたった1つのこと
相続放棄をした際に生命保険金が受け取れるかどうかは、「受取人の確認」をするだけで分かります。
受取人が誰かに指定されていれば受け取れる、亡くなられた方本人が受取人になっている場合は受け取れないということです。
2-1.受取人が指定されている生命保険金は受け取っても大丈夫
生命保険の受取人が指定されている場合、その保険金は亡くなられた方の財産ではなく受取人に指定された方の個人の財産とされます。
よって、亡くなられた時点で、生命保険金は亡くなられた方の財産ではなく受取人の財産となりますので、相続放棄をしてもしなくても関係ありません。相続放棄とは関係なく受け取ることができます。
ただし、受取額が相続税の対象となる場合には、相続税の申告や納税が必要となります。(3章)
例えば、お父さまが保険契約者かつ被保険者、お母さま、または長男が受取人であれば受取可能です。
図2:生命保険金の受け取りが指定されている場合
2-2.受取人が亡くなられた方になっている場合は受け取ってはダメ
受取人が亡くなられた方自身になっている保険金は、亡くなられた方が受け取るべきお金なので、相続財産として扱われます。相続財産の取り扱いは大きく2つに分かれます。
単純承認をして借金を含めてすべて受け取るか、相続放棄をしてすべて受け取らないかです。生命保険金を申請して受け取った場合には、相続をすることを選択したとみなされ、相続放棄ができなくなります。
注意すべきは、亡くなられた方が入院給付金の出る生命保険に加入されていた場合です。この方が亡くなられる前に入院されており、入院給付金が出る前に亡くなられてしまったとします。
その場合、亡くなられる直前や亡くなられたあとに申請して入院給付金が支払われた場合、これは受け取ってはいけません。
本来は亡くなられた方がもらうべきお金であることから、受け取ってしまうと相続することを選択したということになりますので、相続放棄ができなくなります。
図3:生命保険金の受取人が被保険者の場合
3.生命保険金を受け取ったら相続税の課税対象かどうか確認する
受け取った生命保険金は相続財産ではありませんが、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。受け取った方の個人の財産にはなりますが、相続放棄をしても相続税の課税対象となることに注意しましょう。
相続放棄をしても、相続税の非課税枠として基礎控除は使えます。しかし、生命保険の非課税枠は使えませんので注意が必要です。
※生命保険金の相続税について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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3-1.基礎控除額を超えたら相続税がかかる
相続放棄をした場合でも基礎控除は使えます。
受け取れる財産は生命保険金だけですので、生命保険金と基礎控除のどちらが大きいのかで相続税の申告が必要かどうか確認していきます。生命保険金の額が基礎控除額を超えた場合には相続税がかかります。
計算としては、生命保険金から基礎控除額を引いて残ったお金があれば相続税の対象となります。
生命保険金 : 5,000万円
法定相続人 : 2人(お母さまと長男)
5,000万円 -{3,000万円+(2×600万円)}= 800万
よって、800万円に対して相続税がかかります。
図4:基礎控除の式
3-2.相続放棄をした方が受け取ると生命保険の非課税枠が使えない
相続放棄をした方が生命保険金を受け取った場合には、生命保険の非課税枠が使えません。相続放棄をすることで相続人ではなくなることから、相続人では無い第三者が受け取った場合と同様となり生命保険の非課税枠が利用できません。
「500万円×相続人の数」が非課税枠となることから非常に大きな非課税枠ですが、これらは相続人が生命保険金を受け取った場合のみ適用されます。
お父さまの生命保険金を相続放棄したお母さまが受け取った場合に、この対象となります。
図5:生命保険の非課税枠
3-3.相続放棄をした方以外の相続人が受け取ると生命保険の非課税枠が使える
相続放棄をした方がいたとしても、相続放棄をしていない他の相続人がすべての財産を相続することができます。相続した方が生命保険金を受け取った場合には、相続放棄をした方がいたとしても生命保険の非課税枠は利用できます。
生命保険の受取人 : 長男
相続した方 : 長男
相続放棄した方 : お母さま
この場合、基礎控除を考えるときも、生命保険の非課税枠を考えるときも、ともに法定相続人は2人として考えることができます。相続放棄をした方も法定相続人としてカウントすることができます。
4.さいごに
相続財産として借金がある場合には、相続放棄することを考えますので生命保険金も受け取れないと心配されていた方にもご安心いただけたと思います。
相続放棄をしても生命保険金だけは受け取れます。しかし、もらってはいけない生命保険金もあることを学びました。
可能な限り、生前に生命保険の受取人や契約の中身について確認しておくことをおススメします。
図6:生命保険金