
ゆうちょ銀行の相続の手続きを1回窓口に行くだけで終わらせる方法
「亡くなった父の遺産を確認していたら、ゆうちょ銀行の通帳がでてきた。ゆうちょ銀行は、どこの窓口でも手続きをしてもらえるのだろうか?銀行は平日の3時までだし、すごく待つイメージがあるけれど、ゆうちょ銀行の相続の手続きってどんな感じかな・・・」
ゆうちょ銀行の相続手続きは、他の銀行とは少し方法が異なります。銀行の手続きは、一般的に口座を開設している支店の窓口で処理されますが、ゆうちょ銀行の場合は窓口ではなく、「貯金事務センター」という場所で一括して処理を行っています。
各店舗の窓口では、書類を受け取るだけのため、それほど時間はかかりません。
本記事では、ゆうちょ銀行の相続の手続きを最短で終える方法をご説明していきます。
相続の手続きは、必要書類に不備があったり、記載方法を間違えると何度も窓口に足を運ぶことになってしまいます。手間を減らし、スムーズな手続きをする参考に、ぜひこの記事を役立てていただければと思います。
Contents
1.ゆうちょ銀行の相続手続きはホームページを活用して最短で終わらせる
ゆうちょ銀行の相続手続きは、「相続確認表」という書類を提出することから始まります。相続確認表とは、亡くなられた方と相続人の方に関する情報、および亡くなられた方の貯金内容を記入する書類です。
この用紙は窓口でもらえますが、ゆうちょ銀行のホームページからダウンロードすると行く手間が省けます。
参考:ゆうちょ銀行のホームページ「各種ご請求用紙のダウンロード」
相続確認表は、窓口への提出が必要ですが、窓口へ行く回数を減らすための別の方法があります。
インターネットでゆうちょ銀行の「相続Web案内サービス」を利用すると「相続確認表」は必要なく、ご自宅から情報を送信するだけで済みます。
相続Web案内サービスは、亡くなられた方が投資信託の取引をされていた場合はご利用いただけません。
また、このサービスは、あくまでも相続確認表の代わりとなるもので、インターネット上で相続手続きを完了させることはできませんのでご注意ください。
図1:手続きの始めは「相続確認表」もしくは「相続Web案内サービス」から
2.ゆうちょ銀行の相続手続きに必要な4つのステップ
ゆうちょ銀行の相続の手続きは、①相続の申し出 ②必要書類のご案内 ③必要書類の提出 ④払戻金の受け取り(相続手続き完了)の4つのステップで進みます。
ホームページやインターネットをうまく活用できれば、ゆうちょ銀行や郵便局の窓口へ出向くことは「必要書類の提出」のときだけで大丈夫です。3章から順に、4つのステップを詳しくご説明していきます。
図2:ゆうちょ銀行の相続手続き4つのステップ
3.ステップ1:【相続の申し出】口座が凍結される
ゆうちょ銀行に口座の名義人が亡くなられたことを伝えて「相続確認表」の情報を提出することを「相続の申し出」といいます。
ゆうちょ銀行の相続手続きを一括しておこなっている「貯金事務センター」が相続の申し出を確認すると、口座は完全に凍結され、入出金ができなくなります。
3-1.「相続確認表」もしくは「Webサービス」で申し出る
他行の場合は、手続きに必要な戸籍などの書類を事前に準備して窓口に出向けば、その場で相続手続きが進んでいきますが、ゆうちょ銀行の場合は、戸籍などの必要書類を受け付ける前に、相続の状況を確認するステップから始まります。
次の2つの方法から、相続人の方が手続きしやすい方法でおこなってください。
①「相続確認表」の用紙を窓口に出向いてもらう、もしくはホームページよりダウンロードして、内容を記入して窓口に提出する
②「相続Web案内サービス」を利用して、必要な情報を入力し、送信する
パソコンの操作が苦手な方は、お近くの郵便局で構いませんので、必要書類を準備する前に「相続の届け出」をおこなってください。郵便局の窓口は、全国どこでも平日16時まで受付業務をおこなっています。
※ゆうちょ銀行の相続確認表について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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3-2.ゆうちょ銀行の手続きをする代表者を決める
ゆうちょ銀行の相続手続きを代表しておこなう「代表相続人」の方を1人決めます。ステップ2で案内される書類を受領したり、提出が必要な書類を窓口に持参したりする役目を担います。
実際にゆうちょ銀行の貯金を引き継ぐ方であれば、手続きはよりスムーズかもしれませんが、単に手続きを代表しておこなう方という認識で構いません。
代表相続人の方には、最終的に解約された貯金(払戻金という)を、相続人を代表して受けとっていただくことになります。
3-3.貯金の詳細内容を知りたい場合は照会ができる
亡くなられた方の貯金の有無がわからない場合は「貯金等照会書」という書面を別途提出し、残高証明書を発行してもらいます。
照会を同時にする場合は、名義人が亡くなられた事実と請求される方が相続人であることが確認できる書面の提示が求められます。残高証明が届くまでには、2週間程度かかります。
4.ステップ2:【必要書類の案内】案内に従って必要書類を準備する
「相続確認表」の情報が受理されてから1~2週間程度すると、貯金事務センターより「必要書類のご案内」が封書で送られてきます。
案内された必要書類の準備を進めながら、同封されている「貯金等相続手続請求書」の記入をおこないます。この書面は、ゆうちょ銀行所定の相続届であり、万が一書き損じてしまった場合は、ホームページから予備の用紙をダウンロードすることができます。
表1:ゆうちょ銀行の相続手続きの必要書類
※ゆうちょ銀行の相続で必要な書類について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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5.ステップ3:【必要書類の提出】必ず窓口に行って提出
必要書類が整ったら、原則、相続確認表を提出したゆうちょ銀行、または郵便局の窓口に持参して提出します。郵送することはできません。
窓口では、提出された必要書類に不足はないかだけ確認され、受領されます。
5-1.代表者が最寄りの窓口へ行く
必要書類の提出は、代表相続人の方がおこなってください。受領書類と引き換えに「預かり証」が発行されますので、相続の手続きが完了するまで、大切に保管しましょう。
もし代表相続人の方が窓口に出向くことができない場合、書類の提出だけ、委任することができます。案内に同封されている委任状をご利用ください。
5-2.本人確認書類を持参する
必要書類を提出する際は、必ず本人確認書類の提示が求められます。運転免許証などの顔写真付の証明書類がない場合には、健康保険証と年金手帳など、2点持参することを忘れないようにしましょう。
6.ステップ4:【払い戻し完了】相続手続きの完了
必要書類を提出してから1~2週間程度で手続きが完了します。貯金の払い戻しには3種類の方法があり、ステップ1の相続確認表の情報を提出する際に選択した内容です。
方法①:相続人代表の方の通常貯金口座へ入金
方法②:完全に解約(払戻金は「金券の払戻証書」として相続人代表の方へ郵送される)
方法③:口座の名義書き換え
払戻証書、名義書き換え済みの通帳などは簡易書留郵便で郵送されます。
6-1.代表者の通常貯金口座に入金
代表相続人の通常貯金口座に全額入金されます。各相続人の口座に個別に払い戻しをしてくれませんので、代表相続人から相続人へ送金する必要があります。
6-2.他行に入金したい場合は払戻証書で受け取る
ゆうちょ銀行は、相続手続き上は、他行への送金ができません。他行に入金したい場合は、払戻証書で一旦受け取り、ゆうちょ銀行の窓口で現金化したのち、ご自身で送金手続きをおこなわなくてはなりません。
6-2-1.払戻証書はゆうちょ銀行の窓口でのみ現金化できる
払戻証書はゆうちょ銀行、または郵便局の貯金窓口でのみ現金化できます。
払い戻しが多額になる場合は、すぐに換金できない場合もあるようですので、事前に連絡をいれてから行かれる方がよいでしょう。払戻証書を他行へ持ち込んでも取り扱いはできません。
6-2-2.払戻金を受け取るとき本人確認書類が必要
払戻証書から払戻金を受け取る際にも、本人確認書類の提示が必要です。印鑑もご持参ください。
また、やむを得ず代理人に依頼する場合は、委任者が直筆した委任状が必要です。受任者の方の本人確認書類も必要となります。
6-3.亡くなられた方の口座を代表者が引き継ぐこともできる
亡くなられた方の口座名義を代表相続人の名義に書き換えることもできます。亡くなられた方が定期貯金等をお持ちで利率がそのまま引き継げる場合は、名義変更をご検討されることもよいでしょう。
名義変更に関しては、窓口の方にご相談いただくことをおススメいたします。
7.まとめ
ゆうちょ銀行の相続の手続きは「相続確認表」を提出することから始まります。貯金事務センターで処理をおこなうため、手続き完了までには約1ヶ月かかります。
あらかじめ遺産分割協議の内容を整えて、手続きを開始すると比較的スムーズです。必ず必要となる除籍謄本類も早めに準備を進めておくとよいですね。
ゆうちょ銀行の場合、払戻金を各々の相続人へ分割内容に応じて振り分けて入金することはできず、相続人代表の方へ全額払い戻しとなります。
払い戻しも、他行に直接送金することはできず、払戻証書の受け渡しとなります。代表相続人の方は、払戻金を現金化する重要な役目を担いますので、慎重に選びましょう。
ゆうちょ銀行の相続手続きに関する全体の流れがご理解いただけたのではないでしょうか。他行とは少し手続きの内容が異なりますので、この記事を参考にお手続きを進めていただけると幸いです。
サポートが必要な場合は、遺産整理業務の専門家にご相談、委任されることをおススメいたします。