
相続税の税率はいくつ?相続税率の決め方と計算方法をイラストで解説
「お父さまが亡くなられたあと、相続する際の相続税の税率はどの程度だろうか」
「お父さまにもしものことがあったら、相続税を支払ったあとどのくらいの財産が残るだろうか」
「相続税対策が必要!」と良く耳にしますが、相続税は財産が増えれば増えるほど税率が高くなります。
実際には、財産が多いと相続した財産の半分以上を税金で納めることになります。
本記事では、相続税の申告が必要となった場合に相続税の税率がいくらになるのか、相続税の計算をする場合にどのタイミングで相続税の税率を利用するのかなど、どのように税率を考えていけば良いのかについてご説明をしていきます。
Contents
1.相続税の税率は8段階!税率は法定相続分で分けた想定で決める
相続税の税率は相続する財産の額によって10%から最大55%までの8段階に分かれます。
一方で、相続税の申告が必要な方は約8%であることから、まずはご自身が相続税の対象者かどうかの確認が必要です。
相続税の申告が必要となって初めて相続税の税率を気にすればよいためです。
相続税の申告が必要かどうかは、相続財産が基礎控除額を上回っているかどうかで判断します。
※相続税の申告が不要かどうかの確認について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
関連記事
1-1.相続税の8段階の税率表を確認しよう
相続税の対象となった場合には、相続税の税率表を使って相続税額を計算します。10%から最大55%までの8段階に分かれますので、ご自身が相続する財産の額によって該当する税率を確認して計算していきます。
表1: 相続税の税率表
1-2.税率は法定相続分で分けた想定で決める
相続税の税率は、法律で定められた分割割合である「法定相続分」をもとに相続財産を分割したものと仮定して決定していきます。つまり、法定相続分で分割した場合に一人ひとりが相続する財産額をもとに税率を決めます。
財産の総額で相続税の税率を決めるのではなく、一人ひとりが相続する財産額をもとに決めていきますので間違えないように注意しましょう。
また、実際の相続では相続人が全員で話し合いをして法定相続分以外の割合で分割することに同意をすれば、配分が変わっても問題はありません。
配分が変わった場合には、相続税額は法定相続分で分けたことを想定して計算したのちに、相続税の総額が決定したら自分が相続する割合に応じて納税することになります。
図1:配偶者がいる場合の法定相続分の考え方
※法定相続分について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
関連記事
2.相続税の税率の決め方と相続税の総額を計算する手順
相続税の計算手順は次のとおりです。相続税の税率は、相続税のすべての財産にかかるのではなく、先に説明した法定相続分にそって分割した場合の各自の財産額を計算し、その額に対して税率をかけます。
実際に分割する割合が異なっていたとしても、表1の相続税の税率は法定相続分で分割したものとして利用します。
相続税の税率が決まり、相続税の納税額が決まるまでの計算手順をご説明します。
【相続税の計算プロセス】
相続人:奥さま、長男、長女
① 相続財産の把握
最初に相続財産を調べて、相続税の対象となる財産の総額を把握します。
現金・不動産・有価証券の相続財産の総額が2億円だとして考えていきます。
② 相続財産の分割割合を相続人で決める
実際に相続する財産の分割割合を相続人の皆さんで話し合いをおこない決めていきます。
法律で定められた法定相続分は目安であり、配分を決める協議である遺産分割協議にて相続人の皆さんが合意された割合で相続することができます。
配偶者:5,000万円(1/4)
長男:1億円(1/2)
長女:5,000万円(1/4)
③ 相続税の対象となる金額を計算
相続財産から基礎控除額を引いて、相続税の対象になる総額を計算します。
2億円-3,000万円+(3×600万円)=1億5,200万円
④ 相続税の対象となる課税相続財産額を計算
相続税の対象となる総額を法定相続分のルールで一旦分割して、各人の仮の課税相続財産額を決めます。
⑤ 相続税の税率が決まり、相続税の総額も決まる
仮の課税相続財産をもとに表1の相続税率を掛けて控除額を引くと、相続税の総額が決まります。
⑥ 相続税の総額を実際に相続する財産額に応じて分割
⑤で計算した相続税の総額を、②の遺産分割協議で決まった実際の割合で分割します。
⑦ ご自身に該当する相続税額を納税
上記のプロセスによる計算例は3章でご紹介します。
3.相続税の税率と分割方法の違いによる相続税額の計算例
2章でご紹介した相続税の計算プロセスをもとに、相続税の計算の4つの例をご紹介します。表1の相続税の税率は、必ず法定相続分で分割した財産にかけていきます。
3-1.ケース1:奥さんとお子さん2人の場合(基礎控除内)
財産が4,500万円の場合
基礎控除額:3,000万円+600万円×3=4,800万円
相続税の対象額:4,500万円-基礎控除4,800<0
よって、相続税の納税義務がありません。
※相続税の申告が不要かどうかの確認について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
関連記事
3-2.ケース2:奥さんとお子さん2人の場合(法定相続分で分ける)
①相続財産を把握する
財産が1億4,800万円の場合
② 相続財産から基礎控除(3000万円+相続人×600万円)を引く
基礎控除額:3,000万円+600万円×3=4,800万円
よって、相続税の対象額:1億4,800万円-4,800万円=1億円>0
③ 残った金額を法定相続分のルールで一旦分割して各人の仮の課税相続財産を決める
④ 仮の課税相続財産に相続税率を掛けて、相続税の総額を決める
受け取る財産に関係なく、相続税を計算します。
表1の相続税の税率・控除額はここで初めて活用します。
基礎控除分を引いた財産を法定相続分で分けます。(奥さん1/2、子ども1/2(1/4,1/4))
以上から、
⑤ 法定相続分の割合で分ける場合には、再度1,450万円を法定相続分の割合で分けます。
よって、奥さんは相続税の納税義務がなく、お子さん二人は362.5万円ずつ納税をします。ただし、奥さんの相続税申告は必要です。
3-3.ケース3:奥さんとお子さん2人の場合(法定相続分以外)
①相続財産を把握する
財産が1億4,800万円の場合
法定相続分で分けるのではなく、話し合いの結果オリジナルの割合で分ける場合を考えます。それぞれの相続財産は奥さん2/3、子ども(1/6,1/6)とした場合には、次のようになります。
※遺産分割について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
関連記事
②~④は3-2と同様に実施する
② 相続財産から基礎控除(3000万円+相続人×600万円)を引く
③ 残った金額を法定相続分のルールで一旦分割して各人の仮の課税相続財産を決める
④ 仮の課税相続財産に相続税率を掛けて、相続税の納税総額を決める
相続税の総額は一緒で1,450万円となります。それを今回の分割の割合で再配分する。
奥さん : 1,450万円×2/3 = 966万円 ⇒ 配偶者の税額軽減で0円
子どもA: 1,450万円×1/6 = 242万円
子どもB: 1,450万円×1/6 = 242万円
よって、奥さんは相続税の納税義務がなく、お子さん二人は242万円ずつ納税をします。ただし、奥さんの相続税申告は必要です。
3-4.ケース4:奥さんお一人の場合
財産が1億4,800万円の場合
法定相続分が100%奥さんになります。
「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」に該当します。
「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」は、配偶者が受け取る相続財産の金額が、次のどちらか多い金額まで相続税がかかりません。
(1)1億6千万円
(2)配偶者の法定相続分
※配偶者の税額軽減について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
関連記事
よって、相続税は0円となります。奥さんの相続税申告は必要です。
4.相続税の税率を減額するための生前対策
残されるご家族のために、生前贈与の非課税枠を活用した相続税対策が有効です。基礎控除に加えて生命保険の非課税枠や、お子さんやお孫さんへの教育資金の贈与が非課税となる制度ありますので、検討しましょう。
<生前対策の例>
・暦年贈与で毎年110万円までの非課税贈与の活用
・教育資金の贈与は1,500万円まで非課税(2021年3月まで)
・住宅購入資金の援助は今年は1,000万円
・相続時の生命保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」
※相続対策のまとめ記事は、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
関連記事
5.まとめ
相続税の税率は最大55%と、とても高いことがお分かりいただけたと思います。
相続税の最大の対策は贈与です。
生前に亡くなったときのことを考えて財産を譲ることは、誰にとっても気が進まないことであることは間違いありません。
しかし、せっかくご自身が作り上げてきた財産を多くの税金で納めることになったり、相続が起点となり家族に争いごとが生まれるケースも稀ではありません。
ぜひ、「思いたったら吉日」として、相続の知識と贈与の知識を高めて悔いのない相続にしましょう。