
相続税の申告書にマイナンバーは必要?取り扱いと記入方法を徹底解説
相続税の申告書にもマイナンバーの記入が必要になりました。
しかし、マイナンバー制度のことはなんとなく知っているけれど、相続税の申告書を依頼している税理士から、いざ「税務署に提出するのでマイナンバーを教えてください」と言われても、そんな簡単に個人情報を提供してもよいのだろうか?と不安を感じてしまいます。
マイナンバーは、法律で定められた手続きのみ利用するものであり、相続税の申告のような税務関係書類には、記載が求められています。まだ罰則はありませんが、書いて提出することをお勧めします。
本記事では、相続税の申告に必要なマイナンバーについて、安心してマイナンバーを取り扱うための知識にして詳しくご説明致します。
Contents
1.相続税の申告にはマイナンバーの記入が必要
平成28年1月1日以降に、相続、または遺贈により財産を引き継ぎ、相続税の申告をする必要がある場合には、相続税の申告書にマイナンバー(個人番号)を記入する必要があります。遺贈があった場合には、第三者のマイナンバーを記入してもらうことになります。
図1:マイナンバーのイメージ
1-1.相続税の申告をする方は全員記入が必要
相続税の申告書には、「相続税の申告をする全員のマイナンバー」の記載が必要となります。相続人の代表の方だけ、もしくは、記載してもよい方だけ記載するということではありませんのでご注意ください。
財産を相続される相続人等が複数名いらっしゃる場合には、一つの申告書に複数人のマイナンバー(個人番号)を記載することになります。この場合は、マイナンバーを一人が記入したら、そこから順に他の相続人の方へこの申告書を回しながら全員が記載していきます。
マイナンバーの法律では、マイナンバーの入った書類を特定個人情報の書類として、取り扱い方にもルールがあるのですが、マイナンバーが記載された相続税の申告書は「特定個人情報の提供」には該当しませんので、相続人等の間での本人確認をする行為も不要となります。
1-2.亡くなられた方のマイナンバーは必要なし
亡くなられた方のマイナンバーの記載は、平成28年10月以降に提出する相続税申告書については不要となりました。併せて、申告書の様式も改訂されています。もし、改訂前の様式を使って相続税の申告書を作成した場合には、亡くなられた方のマイナンバー記載欄は空欄でよいことになっています。なお、すでに提出した相続税申告書に、亡くなられた方のマイナンバーが記載されていた場合は、税務署においてマスキングすることになっていますのでご安心ください。
2.税理士からマイナンバーを求められたら提出しても安心
相続税の申告は、約90%の方が専門家である税理士に依頼していますので、ご自身も相続税の申告は、税理士に依頼されるご予定、またはすでにご依頼されているかと思います。ここでの注意点としては、依頼する税理士がマイナンバーの取り扱いに注意して適正に管理しているかどうかです。マイナンバーの情報漏えいは大きな問題となるため、マイナンバーの取り扱いがしっかりしているかどうかは、依頼する前に確認しておくとよいポイントです。
2-1.税理士が申告する際に代理で提出してくれる
相続税の申告書作成を税理士に依頼すると「税務代理権限証書」という書面の内容確認と、依頼する相続人の方全員の署名及び捺印が求められます。この書類は、申告を代理でおこなう代理権の確認書類であり、申告書と共に税務署への提出が義務付けられています。
税務代理権限証書により税理士は申告手続き全般に関する代理権が認められ、相続税申告に必要なマイナンバー情報を収集することが可能となります。依頼した税理士にマイナンバー情報(写し)を託すことで税理士が代理で手続きを終えてくれるので安心です。
図2:税務代理権限証書のイメージ
2-2.保管方法等をしっかり説明する税理士がより安心
税理士がマイナンバーを取り扱うことは、申告書のような税務関係の書類を行政に提出する場合のみ、認められていますが、セキュリティ対策について丁寧に説明してくれる税理士に依頼されることをおすすめします。
事務所内でマイナンバー情報がきちんと管理されず、ずさんな状況では困りますよね。収集方法や管理の仕方、保管状況に関しては、法律で規定がありますのできちんと管理されているかどうか、情報を提出する前に説明してもらえば安心です。
2-3.パスワードをかけずにメールで提出はNG
マイナンバー情報は、写しといえども、安易な方法で提出することは控えてください。対面で情報が提供できない場合は、メールを使った提出方法が認められていますが、情報には必ずパスワードをかけることが必須です。メールでの提出方法についても、税理士からきちんと説明を受けると安心ですね。
3.マイナンバーの記入欄の書き方
相続税の申告書様式は次のような様式となっています。マイナンバーは「第1表」にのみ記載箇所があります。相続人等が複数いる場合は、「第1表(続)」として2名ずつ枠が増えていきます。
図3:相続税の申告書にマイナンバーを記載する方法
相続人が複数いる場合
4.マイナンバーは必ず書類の提出が必要
相続税の申告書を税務署へ提出する際、
・マイナンバーカードのコピー
・マイナンバーの番号がわかる書類と確認するための原則写真つきの書類添付2種類
が必要となります。
その書類添付の2種類は必須で売り、1つはマイナンバーが正しい番号であるかどうかの「番号確認のための書類」と、もう1つは申告書を提出する方が番号の正しい持ち主であるかどうかの「身元確認のための書類」です。確認書類は、相続人等全員の方の分が必要となります。
4-1.マイナンバーカードを所有していれば1枚で充足
マイナンバーカードがある場合とない場合とではご用意頂く確認書類が変わります。マイナンバーカードがあればその1枚で番号確認と身元確認が可能です。マイナンバーカードの表面で身元確認、裏面で番号確認をおこないますので、確認書類としてコピーを添付する場合は、表面と裏面の両方の写しが必要になります。
図4:マイナンバーカードとは
4-2.マイナンバーカードを所持していない場合は2種類準備
マイナンバーカードがない場合は、お手元には「通知カード」がある状態だと思います。通知カードの場合は、写真付きの身元確認書類を用意する必要があります。万が一、通知カードもお手元にない場合はマイナンバーの記載がある住民票の写し、または住民票記載事項証明書の取得が必要となります。
図5:通知カードとは
4-2-1.マイナンバーを確認できる書類
【番号確認書類はどちらか1つ】
・通知カード
・マイナンバーの記載がある住民票の写し、または住民票記載事項証明書
※住民票の写しに同一世帯の方のマイナンバーが記載されている場合は申告をする方以外のマイナンバーを個人情報保護用のスタンプやテープなどで隠しマスキングする対応が必要です
4-2-2.身元を証明できる書類
【身元確認書類はいずれかを1つ(写真付き身分証明書)】
・運転免許証
・パスポート
・在留カード
・身体障害者手帳
・公的医療保険の被保険者証
5.相続税申告書の控えの保管時の注意点
相続税の申告書は、税務署へ提出する原本以外に写しをお手元に保管していただくことになります。相続税の申告書の控えにはマイナンバーを記載しないことが一般的ですが、もし他の相続人のマイナンバーが記載されたものを受け取った場合には、そのまま申告書の控えを保管してはならないことになっていますのでマスキングをするなど対処をして、取り扱いには注意しましょう。
6.まとめ
相続税の申告書には全員のマイナンバー記載が必要だということはご理解いただけましたでしょうか。
マイナンバーは行政手続きを簡単にしてくれる便利なものですが、重要な個人情報です。法律で定められた目的以外で利用することは認められていませんが、本当に必要な場合以外、他人に教えたり、収集したりしてはいけないことになっていますので、取り扱いには十分な注意をしましょう。