
相続の対象に退職金は含まれる!奥さまが受け取るための相続ポイント
「退職金を受け取る前に主人が亡くなってしまったので、務めていた会社の方から、遺族に退職金を支払うという連絡をもらったけれど、妻である私が受け取ればよいのかしら・・・」
これからの人生に不安を感じている中で、ご主人さまの代わりに退職金を受け取れることが分かれば、少しほっとしますが「受け取った退職金は相続の対象になるのかどうか」がよく分からないと思います。
他の相続財産と同じように分けなければならないものなのか、また、受け取れば相続税の課税対象となってしまうのだろうか、などの疑問点が生じてきます。
この記事では、相続が原因で支払われることになった退職金について、どのような考え方で受け取ればよいものか、ポイントを押さえて分かりやすく説明していきます。
誤った認識で受け取り、あとでトラブルが発生しないよう、考え方をきちんとご理解いただければと思います。
Contents
1.退職金を受け取る前に亡くなられた場合は退職金を相続できる
退職金を受け取ることなく亡くなられてしまった場合、会社の規定によっては遺族の方に退職金が支払われるケースがあります。退職金のほか、死亡手当金、功労金などの名目で支払われている場合もあります。
退職金は、退職するときに受け取るべき報酬であり(企業の定める条件により異なる)、受け取られた方の財産となるものです。
遺族の方が変わりに受け取る退職金は、亡くなられた方の功績によって支払われたものなので、所有する他の財産と同じく、相続財産とみなされます。
図1:遺族が受け取る退職金は相続財産
2.相続できる受取人が指定されていることが多いので会社の人事に確認する
退職金、死亡手当金、功労金などを総称して「死亡退職金」といいます。亡くなられてから3年以内に支払いが確定したものは相続税の対象となります。
支給金額については、勤続年数や役職に応じて決まります。退職金規定が整っている会社では、死亡退職金を受け取る方(請求できる方)についても明確に定めています。
退職金規定を遺族の方が閲覧することはできませんので、詳細は各会社に確認する必要があります。手続きについては、会社の方で自動的に進めてくれるケースが一般的ですが、支払われる時期などは早めに確認された方がよいでしょう。
図2:退職金規定は会社に確認する
2-1.指定されていた場合はその方が退職金を受け取る
明確な受取人が定められている死亡退職金は、受取人の相続財産とみなされます。このため、他の相続人の方と遺産分割協議をする必要はありません。
生命保険の死亡保険金の受取人指定と同じように、その方だけの財産とみなされます。
例えば、ご主人さまが亡くなり、奥さまとお子さまが相続人の場合、死亡退職金の受取人が配偶者と指定されていれば、すべて奥さまが受け取ることができます。お子さまに分ける必要はありません。
死亡退職金の受取人を配偶者と指定しているケースが一般的ですが、規定によっては内縁関係も含まれることがありますので詳細をご確認ください。
図3:死亡退職金は受取人だけの財産
2-2.指定されていない場合は相続財産として分割する
退職金規定がない、もしくは受取人が明確に指定されていない場合、死亡退職金をどのように分割するか考えていきます。具体的には相続財産と同じように、相続人全員で分割協議の対象財産として話し合います。
協議の結果、死亡退職金を奥さまが受け取ることに全員が同意した場合には、全額を1人で受け取れます。相続人全員で受け取ることに決まれば、均等に分けることもできます。
図4:受取人の定めがない死亡退職金は遺産分割協議で分ける
3.財産分割時には指定されて受け取った退職金は考慮しない
受取人が指定された死亡退職金は分割の対象にはならないため、他の相続財産を分けるときに、受け取った死亡退職金の金額分を考慮する必要はありません。
死亡退職金を受け取っているからといって、その他の割合を減らすような調整はしなくてもよいとされています。
死亡退職金は残された遺族の生活保障のためのものと位置付けられることから、相続における特別受益にはあたらないとみなされているのです。
しかし、あまりないケースではありますが、死亡退職金の金額が過剰に多く、他の相続人の方と明らかに不平等感が強い場合には、分割割合を調整されてしまう可能性があります。
4.相続放棄をしても死亡退職金は受け取れる
受取人に指定されている方が相続放棄の手続きをされた場合でも、死亡退職金は相続することができます。また、死亡退職金を受け取ってしまったからといって、相続放棄ができなくなることもありません。
ただし、受取人の指定がなく、分割して受け取る死亡退職金の場合には、相続放棄を検討している、もしくは相続放棄をされた方は受け取ることはできませんのでご注意ください。
5.相続税の非課税枠を超えた退職金は相続税の対象
死亡退職金は、亡くなられた時点では支払いの事実が確定していないものなので、相続における「みなし相続財産」に含めることになります。
他の相続財産と合わせて相続税の課税対象となりますが、相続人が受け取った場合は、非課税枠があり、一定の金額までであれば相続税はかからないことになっています。
非課税枠は「500万円×法定相続人の数」で計算することができます。非課税枠を超えた部分にのみ、相続税がかかることになります。
図5:死亡退職金の非課税枠
相続税の基本的な計算方法は、課税対象となるすべての相続財産が、相続税の基礎控除額の範囲を超えるかどうかで考えます。死亡退職金だけで相続税を判断しないように注意しましょう。
※相続税の基礎控除について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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6.死亡退職金の代わりに弔慰金が支払われる場合の注意点
死亡退職金と同じように遺族に支給されるお金に「弔慰金」があります。弔慰金とは、会社などが亡くなられた方の遺族を慰めるという目的で遺族のために贈るお金です。
ある程度まとまった金額が支給されることが多く、香典とは別ものとなります。死亡退職金の代わりとして弔慰金が支払われるケースと、死亡退職金とは別に弔慰金が支払われるケースがあり、それぞれで相続税に関する考え方が違いますので注意が必要です。
図6:弔慰金と死亡退職金
※弔慰金の扱いについて詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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7.まとめ
死亡退職金の受取人が指定されている場合、死亡退職金はすべて受取人だけのものとなりますので、他の相続人の方に分割する必要はありません。
しかし受取人の指定がない場合は、分割対象の相続財産に含め、遺産分割協議によって死亡退職金の相続する割合を決めなければなりません。
また受け取った死亡退職金が非課税枠を超えた場合、相続税の課税対象財産に含めることを覚えておきましょう。相続税は死亡退職金だけではなく、すべての相続財産を合算して、基礎控除額を超えたときのみ発生することになります。
相続税の申告期限は亡くなられてから10ヶ月以内です。死亡退職金を含んだ相続税が心配な場合には早めに税理士へご相談されることをおススメいたします。