
相続で住民票を取得するとき亡くなられた方の住民票は「除票」という
「相続の手続きを進めていたら、住民票の除票が必要だといわれた。聞いたことがなかったが、住民票とは違う書面なのだろうか。相続人が役所に行けば、簡単に取得できるものなのだろうか・・・」
相続手続きにおいて、住民票の除票が求められる場合があります。あまり聞きなれない言葉で、戸惑われているのではないでしょうか。
人が亡くなると自動的に住民票が変わるのだろうか、それとも別の届け出が必要になるのだろうか、どこで取得できるのだろうか、と分からないことだらけではありませんか。
本記事では、相続の手続きで求められる住民票の除票について、実際にどのようなもので、取得するにはどうすればよいかが分かるように詳しく説明していきます。
Contents
1.相続で必要な住民票の除票は「亡くなられた方の住民票」
役所に「死亡届」が提出されると、住民票は自動的に「住民票の除票」に変わります。
住所地の役所で、住民登録すると作成される住民票ですが、登録された方が亡くなると住民票の一覧データから削除され、個別に除票が作成されるということです。
見た目の様式は住民票と変わりませんが、書面の右上に「除票」と印字されます。そして、亡くなられた日が記載されます。
住民票の除票は、住民登録された方が亡くなられたという事実と、最後にお住まいだった住所地を証明することができる書面です。
図1:住民票の除票
2.相続で使う住民票の除票に必要な記載事項とは
住民票の除票を取得するには、各役所に用意されている「交付請求書」に必要事項を記載して、窓口に提出します。
所定の請求書は、住民票を取得するものと同じなので、「住民票、もしくは除票」で選べるようになっています。
また、住民票の除票に記載できる事項も、以下のような項目から選択できます。相続手続きで使う住民票の除票には、①と②は記載されるように請求すればよいでしょう。
【記載できる事項】
①本籍
②続柄
③マイナンバー(個人番号)
④住民票コード
図2:交付請求書の書き方
3.住民票の除票の取り方
具体的な取り方は、住民票と同じです。交付手数料も住民票と同じです。一般的に「住民票」といいますが、正しくは「住民票の写し」です。
これは、コピーを意味する「写し」ではなく、「住民票の写し、住民票の除票の写し」が原本なので、誤解しないようご注意ください。
3-1.請求先は亡くなられた方の最後の住所地の役所
請求先は、亡くなられた方が最後に住所登録した市役所です。市役所の担当窓口、もしくは窓口宛に請求書を郵送することで取得できます。
最近はコンビニでも住民票は取得できますが、住民票の除票は取得できないので、管轄の役所をご確認ください。
郵送の場合、手数料は「定額小為替」でご用意ください。また、請求書は各ホームページからダウンロードできます。返送用の封筒も忘れずに同封してください。
図3:住民票の除票の取り方
3-2.相続人であれば委任状は必要ない
住民票の除票は、相続人の方であれば、委任状なしで取得することができます。ご自身が相続人であることを証明できる書面と身分証明書を持参することを忘れないでください。
具体的には、亡くなられた方との関係性がわかる戸籍謄本や運転免許証などを提示すれば大丈夫です。郵送で請求する場合も同じです。
4.住民票の除票が必要な相続手続き
住民票の除票が必要となる手続きの種類はさほど多くはありません。以下で説明する3つの手続きでは、住民票の除票が必要となります。
4-1.年金の支給を止める手続き
亡くなられた方が年金の受給者だった場合、「受給停止と未支給年金の請求手続き」が必要です。
年金の手続き用の住民票の除票は役所から無料でもらうことができますので、窓口で請求する際、忘れずに「年金用」と伝えてください。
4-2.不動産の名義変更をする相続登記
相続登記とは、不動産を相続した方が、亡くなられた方の名義からご自身の名義へ登記内容を変更することです。
登記手続きをする際、亡くなられた方の最後の住所地を確認する必要があるため、住民票の除票が必要となります。
※相続登記について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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4-3.相続放棄をする手続き
相続財産をすべて放棄する相続放棄の申述の手続きにも、亡くなられた方の住民票の除票が必要となります。
相続放棄の手続きには、相続を知った日から3ヶ月以内という期限があるので、最後の住所地が遠方の場合には、早めに手配するようにしてください。
※相続放棄について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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5.住民票の除票の保存期間は5年間
住民票の除票の保存期間は5年とされています。5年が経過すると除票は抹消され、取得することはできません。
必要な相続手続きは早めに終えてしまいましょう。
6.まとめ
死亡届が受理されると自動的に住民票の除票が作成されます。様式は住民票と変わらず、書面右上に「除票」と印字され、亡くなられた日が記載されます。
住民票の除票は、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する役所に請求します。窓口で直接請求する、もしくは郵送で請求することができます。相続人であることを証明すれば委任状は必要ありません。
住民票の除票の保存期間は5年です。それ以降は抹消され、取得することができませんので、相続登記などの手続きが必要な方は、あらかじめ取得されておくことをおススメいたします。