
相続を拒否したい理由別!相続放棄すべきか別手段かの最適な判断基準
「お父さんの相続手続きをしないといけないけど、田舎だし相続したい財産もあまりないから拒否できないかなぁ・・・」
「おじさんが亡くなって、相続人だから協議に参加してっていう連絡がきたけど、面識のない人たちと協力して相続手続きするなんて時間も取られるしイヤだなぁ。財産もいらないし拒否しちゃだめかな・・・」
相続は必ずしもご自身が望んだ内容ばかりではないため、あまり望んでいない相続に直面してしまうと、相続の権利を拒否したいけどどうしたらよいか、とお困りのことと思います。
相続を拒否するといってもいろいろなケースがあります。最低限の財産だけもらえればよいので任せたい、財産は欲しい人にあげる、そもそも関わりたくないなど、拒否したい内容も人それぞれです。
本記事では、相続を拒否されたい方が、ご自身も他の相続人も困らない形で進めるための考え方と手順についてご説明をしていきます。
本記事を参考に拒否したい理由に応じて正しい手続きを進めていただければと思います。
Contents
1.相続放棄だけじゃない!相続を拒否したい理由から最適な方法を選ぶ
相続を拒否したいとお考えの場合、最初に思い浮かんだり、調べていてたどり着くのは「相続放棄」かと思います。
しかし、相続を拒否したい思った場合に利用できる方法は3つあります。ご自身が相続を拒否したいとお考えになられている理由から、最適な方法を選択しましょう。
相続を拒否するためには、家庭裁判所へ手続きが必要となる煩雑な方法から、話し合い等に参加せず署名・捺印だけで済む簡易的な方法もあります。
相続を拒否する具体的に方法としては、次の3つの方法があります。
①借金・人間関係などから相続全般に関わることを拒否したい【相続放棄】(3章)
②自分の相続する権利を拒否して、相続分を譲りたい人がいる【相続分の譲渡】(4章)
③財産を相続する権利を拒否して、他の相続人でわけてもらう【遺産分割協議】(5章)
また、相続を拒否したいと考える具体的な5つの理由と対策は次のとおりです。
【拒否したい具体的な5つの理由と対策】
拒否したい理由 | 対策 | |
---|---|---|
① | 借金があるから拒否したい | 3章:相続放棄 |
② | 地方にある実家や価値がない財産を拒否したい | 3章:相続放棄 4章:相続分の譲渡 |
③ | 相続人同士の面識もなく分割協議に関わりたくない | |
④ | 相続放棄ができなかった | 4章:相続分の譲渡 5章:遺産分割協議 |
⑤ | 自分の相続分を譲りたい人がいる |
図1:相続を拒否するには「手続き」が必要
2.一方的に相続を拒否するだけだと自分も困ることになる
相続手続きを進めていく中で、「相続を拒否としたい」という一方的な考え方から単に遺産分割協議に参加しない、相続手続きに一切協力しない、関わることを一切拒むといった対応は何の解決策にもなりません。他の相続人にも迷惑をかけるだけでなく、ご自身が困ることにもつながりますし、相続トラブルが起こりいっそう長引かせるだけです。
また、相続税の申告が必要な場合には、10ヶ月以内にまとまらなければ特例等が利用できず高額な相続税を一旦納税する必要もでてきます。
相続を拒否したい理由とその理由に対する最適な方法を選択して、早めにご自身の意志を明確にして手続きを済ませましょう。
3.選択①:相続への関わりをすべて拒否するためには「相続放棄」
借金・人間関係などのさまざまな理由から相続人として、今回の相続に関わることを完全に拒否したい場合の手続きです。
相続に関わることを確実に拒否するためには「相続放棄」の手続きをしてしまうことが最善です。
注意点としては、期限があること、家庭裁判所に相続放棄の手続きをして認められる必要があることです。手続きは大変ですが家庭裁判所に相続放棄が認められれば「初めから相続人ではなかった」とみなされ、完全に今回の相続とは無関係になります。
なお、相続放棄の手続きはご自身でおこなうことができ、他の相続人と関わることなく終えることができます。
※相続放棄について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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図2:相続放棄は「相続人として関わることを拒否」
3-1.3ヶ月以内に裁判所の手続きが必要
相続放棄は、亡くなられた日(もしくは、亡くなられたことを知った日)から、3ヶ月以内に家庭裁判所に必要書類を揃えて申請しなければなりません。
他の相続人の同意を得る必要はなく、単独で手続きをすることができます。
しかし、相続放棄の申立をする際の理由が単に「相続したくないから」とした場合には、残念ながら認められないケースがあります。
相続を拒否したい理由が明確にあるはずですので「借金が多いため」「相続人同士の関係性が悪く、トラブルを未然に防ぎたいため」「亡くなられた方と面識がないため」「遠方の財産ばかりで、今後管理することは難しい」など明確な理由を記載しましょう。
3-2.将来何かしらの資産が発見されても関係ない
相続放棄をしていれば、将来にわたり負債などが新たに見つかった場合にも「一切関係ない」と主張することができます。
今回の相続も今後も、相続トラブルに巻き込まれる心配はありません。
3-3.相続税の申告も関係ない
相続放棄が受理されると「初めから相続人ではなかった」とみなされますので、遺産分割協議への参加は不要であり、相続税の申告が必要な場合にも対応は不要となります。
相続放棄をした場合でも、相続税の基礎控除額を計算する際の法定相続人の人数は減りませんので、相続放棄をしたことで他の相続人に迷惑をかけることはありません。
3-4.死亡保険金だけは受け取れる
ご自身が相続放棄の手続きをした場合でも、生命保険の受取人に指定されている場合には生命保険金の受け取りは可能です。
生命保険の死亡保険金は亡くなられた方の財産ではなく、受取を指定された方の「固有の財産」としてみなされるためです。
なお、相続放棄した方の分については生命保険の非課税は受けられません。
※生命保険と相続放棄について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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4.選択②:相続分を拒否して誰かに譲るためには「相続分の譲渡」
ご自身が本来相続するはずの相続分にあたる財産を相続することを拒否する場合です。加えて、単純に拒否するのではなく相続するはずの財産を誰かに譲りたい場合の手続きです。
例えば長男であるご自身の財産をお母さまの今後の生活費にあててほしいので譲渡したい場合など、相続分を譲渡する代わりに相続手続き等を拒否したい場合の対応方法です。
相続放棄との違いは、相続放棄をすると全く関わり合いがなくなるため、ご自身の財産分を特定の方を指定して渡すことはできません。
この方法をとれば、「僕は相続財産いらないから、お母さんが僕の分も相続していいよ」といったことができます。
図3:相続分の譲渡は「譲渡する代わりに相続手続きへの参加を拒否」
4-1.遺産分割協議成立前に譲りたい人と契約する
ご自身が相続できる相続分を放棄せず、その権利を誰かに譲る場合にはその方と契約を結びます。
相続分を譲る相手は相続人であっても第三者であっても構いませんし、複数の方でも大丈夫です。
相続分を譲渡する場合には、ご自身と譲渡する相手との間で契約をするだけで成立しますので、他の相続人の方々と関わることもなく譲渡することができます。
また、権利を譲渡しますので相続手続き等にも関わる必要がなくなります。
注意すべき点としては、遺産分割協議が成立する前に譲渡契約を成立させる必要があることです。
そもそも遺産分割協議が開始してすぐに契約を結ばないと参加を拒否できませんが、成立したあとに譲渡をして手続き等を拒否しようと考えた場合には贈与として扱われます。
4-2.裁判所の手続きは必要ない
本人同士の契約で成立しますので、裁判所の手続きをする必要もありません。
契約が成立したのちには、相続分の譲渡を受けた方のみが遺産分割協議に参加し分割の話し合いを進めていくことになります。
4-3.譲渡分譲渡証書を作成する
契約は口頭でも構いませんが、相続人の皆さんに確実に伝えるため、そして譲渡を確実に実行するためにも「相続分譲渡証書」を作成しておくことをおススメします。
これは遺産分割協議で譲渡を受けた方が主張する際の証拠となりますし、不動産の相続登記をする場合には提出を求められる書面です。
法律で定められた書式はありませんので、譲渡するご自身と受け取る方の住所と名前、誰の相続分を誰に引継ぐのか、条件などを明記しておきます。
4-4.無償・有償の譲渡でかかる税金が異なる
譲渡する条件を無償、有償のどちらとしても構いませんが、条件によって課税される税金が異なりますので事前に確認をしておきましょう。
なお、譲渡人に納税義務が発生すること、第三者を相続に関わらせるとトラブルの元になる恐れがありますので、十分に注意しましょう。
表1:課税される可能性がある税金
譲受人の立場 | 条件 | 税金がかかる人 | かかる可能性がある税金 |
---|---|---|---|
相続人 | 無償 | 譲受人の相続人 | 相続税がかかる |
相続人 | 有償 | 譲受人の相続人および譲渡人 | ともに相続税がかかる |
第三者 | 無償 | 譲受人の第三者 | 贈与税がかかる |
譲渡人 | 相続税がかかる | ||
第三者 | 有償 | 譲渡人 | 相続税がかかる 譲渡益が出たら譲渡所得税もかかる |
5.選択③:相続分を拒否して皆で分割してもらうためには「遺産分割協議」
ご自身が相続するはずの相続財産を相続する権利を拒否したい場合の手続きです。「相続分の譲渡」と異なる点は、誰か財産を譲りたい人がいるわけではなく、単純にご自身は相続財産を相続しないと決める場合です。亡くなられた方の財産を相続する必要が無いので、他の相続人で話し合って分けてほしい場合などです。
この場合には、その意思を他の相続人に伝えて、遺産分割協議書に相続する割合をゼロと記載してもらい、署名・捺印をすることで合意することができます。
相続放棄をすると家庭裁判所に手続きをする必要があったりと面倒なため、遺産分割協議書に署名捺印で済むのであればこちらの方が楽です。ご家族間の仲が良い場合や、借金等が無い場合にはこの方法で相続を拒否することが効率的です。
ただし、将来、遺産分割協議書に記載のない財産が見つかった場合には、再度、遺産分割協議書作成に協力する必要がありますので、その際には再び参加する必要があります。
図4:遺産分割協議で拒否が認められても手続きへの協力は随時必要
5-1.遺産分割協議書の作成には協力する
この方法の場合には遺産分割協議書への署名・捺印、印鑑証明書の提出など、相続手続きへの関与を完全に拒否することはできませんので、随所で協力することが大切です。
相続財産はすべて相続しなくても良いし、手続きにも協力する代わりに、他の相続人で責任をもってすべて相続してほしい時などに利用します。
裁判所の手続きも不要ですので、相続放棄よりも気軽にできます。
5-2.相続人としての権利までは消せない
遺産分割協議書上に「相続分なし」という記載するだけなので、相続人としての権利がすべて無くなるわけではありません。
単に、相続しないことを相続人全員に認めてもらったという状態です。
万が一、遺産分割協議書に記載されていなかった財産が新たに見つかった場合には、その時点で再度、遺産分割協議に参加する必要が生じたり、借金があった場合にも責任が生じます。
5-3.相続する財産がないので相続税の申告は不要
相続または遺贈によって財産を取得していなければ、相続税の申告は必要ありません。
本来相続する財産があったが受け取らずに相続財産が0円になったことについて、申告しなければならないと考えられるかもしれませんが、申告は不要です。
6.まとめ
相続を拒否したい場合には、まずは自身が何を拒否したいのか明確にする必要があります。
相続の拒否は一方的に拒否していても自分にもデメリットがある可能性も高いことから、拒否したい内容に応じて最適な手続きを踏むことが必要です。
具体的に相続を拒否する方法としては、
①家庭裁判所へ相続放棄の申立をおこない相続人ではなくなる
②自分の相続分を他の方に譲り渡す
③遺産分割協議書で相続分をゼロとする
という3つの方法があります。
それぞれの期限や手続きの仕方、効果には違いがあります。
ご自身の置かれた状況や、拒否の目的によって最適な方法を選択しましょう。
最後に、相続放棄以外の手続きによる拒否は相続トラブルに発展することも避けられません。
相続手続きを進める上で拒否したい場合には、まずは相続を専門とする専門家へ相談してみましょう。