
相続人が兄弟のみの場合の相続割合と円満に進める相続手続き
「兄が亡くなったが、独り身で両親もすでに他界している。兄の財産は誰が相続すればいいのだろうか」
このようなことをお悩みではないでしょうか。
・結婚をしておらず独り身
・すでに奥さまが亡くなられており、お子さんがいらっしゃらないので独り身
など、さまざまな理由からお一人で暮らされていた方が亡くなられ、ご両親もすでに亡くなられている場合には、葬儀から相続手続きまですべて残されたご兄弟で取り仕切ることになります。
葬儀は何とか葬儀社の方にアドバイスをしていただき進められても、相続については何から手を付けて良いのかお困りのことと思います。またご兄弟のみが相続人となる場合の違いもお知りになりたいと思います。
本記事では、ご兄弟だけで相続する場合の相続割合の考え方から、注意すべきポイントや進め方について、ご説明していきます。
Contents
1.相続人が兄弟のみの場合の相続割合の考え方
お兄さまが亡くなられた場合、ご兄弟であるご自身が相続財産を相続できる可能性は一般的に高くはありません。これは、相続できる相続人は「相続順位」というルールで決まりますが、ご兄弟は相続人の中で優先順位が最も低いからです。
そんな中、次の3つの条件または相当の条件を満たしている場合にはご兄弟だけが相続人となります。
(1)お兄さまの奥さまがすでに亡くなられている
(2)お兄さまにはお子さんがいない
(3)ご両親がすでに亡くなられている
1-1.兄弟のみが相続人なら「兄弟がすべての財産を相続する」
相続順位には第1位から第3位まであり、前順位の方がいない場合は次の順位の方が相続人となります。奥さま、お子さん(第1位)、ご両親(第2位)がいらっしゃらない場合、ご兄弟(第3位)が相続人となりすべての財産を相続することになります。参考までに、相続順位には第3順位までしか無く、ご兄弟がいらっしゃらない場合、財産は国庫が引き継ぐことになります。
図1:ご兄弟の相続順位の考え方
図2:ご兄弟が相続する場合の法定相続分と相続関係図
1-2.兄弟にすでに亡くなられている方がいる場合の考え方
長男が亡くなられてご兄弟が相続人となる場合、すでにご兄弟のうち三男が亡くなられているケースがあります。このような場合、どなたが相続人となるのかについては、すでに亡くなられた三男のご家族の状況によって考え方がかわります。
1-2-1.お子さんがご健在の場合は「代襲相続」
すでに亡くなられている三男にお子さんがいらっしゃる場合には、三男のお子さんが相続人となります。
これを代襲相続と言います。注意すべき点としては、第三順位の場合には再代襲相続の考え方がありませんので、三男のお子さんの中に亡くなられている方がいらっしゃる場合、お孫さんにあたる方は相続の権利を得ることができません。平均寿命が伸びて来た昨今では、ご兄弟の中でもお孫さんがいるケースもありこの判断を検討することも増えています。
※代襲相続について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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1-2-2.お子さんがいない場合は「他の兄弟で分割する」
すでに亡くなられた三男にお子さんがいらっしゃらない場合には相続人として考えません。よって、残った兄弟で財産を分割することになります。男性三人兄弟で三男がすでに亡くなられており、今回長男が亡くなられた場合には、ご健在な次男が100%相続することになります。
2.相続人が兄弟のみの場合に3ヶ月以内に特に確認すべき4つのこと
ご兄弟が相続人となる場合、日ごろどんな生活をしていたのか、財産は何があるのかなど、相続をするにしてもどのように進めてよいのか分からないことがあります。相続は財産を引き継ぐ際に必ずしもプラスの財産だけとは限りません。マイナスの財産を相続することになる場合もありますので、特に注意すべきことをご説明します。
2-1.借金を含む負債がないか確認する
もし借金が多い場合には、相続をしてしまうと大変なことになります。亡くなられた方の財産のうち、借金などマイナスの財産が多い場合には3ヶ月以内に相続放棄の申請を家庭裁判所へ提出する必要があります。マイナスの財産を見つけることはとても難しいですが、亡くなられた方の自宅を可能な限り探して契約書等が無いか確認しましょう。それ以外にも、亡くなられた方宛に届いた郵便物の中に請求書等が含まれていたり、督促状が含まれる場合があります。また、通帳を記帳することでもわかることがあります。
図3:マイナスの財産のイメージ
図4:郵便物を保管するイメージ
2-2.他に相続人がいないか確認する
亡くなられた方にご家族がいらっしゃらないか正しく戸籍を確認する必要があります。知らない間に結婚されていて別居されていたり、戸籍上お子さんがいらっしゃったりする場合があります。その場合には、ご兄弟は相続人となりませんので、戸籍を取って相続人を早めに確定させる必要があります。
図5:認知したお子さんの存在を戸籍で知ることも
2-3.遺言書が残されていないか確認する
遺言がある場合には、相続人以外の第三者の方へ財産を引き継ぐ旨や、寄付をする旨が記載されている場合があります。具体的には内縁の妻や亡くなられた方を介護してくれた方がいらっしゃって、財産をすべて相続させることが遺言に記載されていることもあります。遺言は亡くなられた方の意志ですので、優先して実現する必要がありますので、遺言があるかどうか早めに確認しましょう。
亡くなられた方の自宅内で大切なものが仕舞ってある場所や最寄りの公証役場を確認してみましょう。
自宅で自筆証書遺言を見つけた場合には、勝手に開封してはいけないため家庭裁判所で検認の手続きをしましょう。
※自筆証書遺言について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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図6:自宅や公証役場で亡くなられたご兄弟の遺言書を探すイメージ
2-4.財産の全体像を把握する
負債の確認が最優先ですが、負債を確認して相続することを決めたあとは、相続するプラスの財産を正しく把握していきます。通帳の履歴や郵便物の内容、固定資産税の納税通知書などからも財産を調査していきます。資産運用をしていて株の取引がある、不動産の賃貸物件を持っているばあいもあります。漏れなく、丁寧に確認するにはとても時間と労力を要します。
相続税の申告が必要な財産があるにも関わらず未申告の場合にはペナルティがありますので、正しく把握する必要があります。費やす時間がない方やペナルティが心配な方は、相続を専門に扱う税理士や弁護士等にご相談いただくことがおすすめです。税理士に依頼する場合には、財産調査だけではなく、その後の相続手続き全般や相続税申告まで一貫した対応を任せることができます。
3.遺言書があった場合に注意すべきポイント
遺言書が見つかった場合にはその記載のとおりに財産を分けることになります。仮にご自身にとって不利な内容であったとしても、それは亡くなられた方の意思となりますので尊重して手続きを進めます。
※遺言の内容に沿った手続きの進め方について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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3-1.兄弟が相続人となる場合は遺留分が認められない
相続では、相続人が最低限の財産を相続できるようにするための遺留分という考え方があります。
長男が亡くなられた場合、奥さまやお子さん、ご両親が相続人となるような場合には遺留分がありますので、遺言書の内容が相続人にとって不利な場合には遺留分を請求することができます。この請求を「遺留分相殺請求」といい、多くの財産を相続した相続人へ直接申し出をします。しかし、今回のように長男が亡くなられた場合に、次男・三男といったご兄弟が相続人となる場合には、遺留分の権利がありません。
3-2.遺言でご兄弟以外の方が指定されていたら相続できない
ご兄弟には遺留分の権利が無いため、内縁の妻や世話をしていただいた方など、遺言で相続する相手が指定されていて、ご兄弟への相続が触れられていない場合には、権利が無くなにも相続できません。本来は相続する権利がありますが、遺言が作成されていてご兄弟への相続が触れられていない場合には、相続ができません。そして権利が無いので、請求することもできません。
図7:遺言書に沿った相続をおこなう
4.遺言書がなければ相続人全員で遺産分割協議を行う
遺言が無い場合には、まずは1章の内容に沿って相続人を決めます。このとき、必ず戸籍謄本を調べて、相続人に間違いが無いか確認します。そして、相続人全員で、亡くなられた長男の財産をどのように分けるか遺産分割協議をおこないます。全員の合意があれば、法定相続分ではない割合で相続を進めることができます。遺産分割協議が終わりましたら、遺産分割協議書を作成して全員が署名・捺印をします。
この遺産分割協議書があれば、不動産の名義変更や金融機関の凍結した口座の解除などができます。
5.相続税がかかる場合の税額は「2割加算」される
亡くなられたお兄さまが、相続税の課税対象となるような多額の財産を残している場合、ご兄弟は相続税の申告と納税をおこなうことになります。ここで注意しなければならないのが、ご兄弟が相続する場合は通常の相続税に対し2割増しの税金を支払わなければなりません。
相続税が課税されるかどうかは、財産の総額が基礎控除額を上回るかどうかで判断します。もし相続税の
心配がある場合は、早めに専門家である税理士にご相談されることをお勧め致します。
図8:相続税の基礎控除の計算式
※相続税の計算方法について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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6.さいごに
ご兄弟だけの相続の場合、財産の内容を把握することに手間や多くの時間を費やしてしまいます。これは生前にご兄弟の私生活を把握するほど距離感の近い生活をしていないため、十分に把握できていなかったり、相続人同士が頻繁に集まってどのように相続するべきか話し合うことも難しい場合があります。
そのような時は専門家の手を借りつつ、効率よく相続手続きを進めることも円満の相続のための解決策といえます。相続しないで放っておくことはすべきではありませんので、どのように解決するべきかこの記事を参考にご検討頂ければと思います。