
贈与税を支払わずに教育資金を一括贈与する2つの方法と選択基準
高額な教育資金をお孫さんのために贈与する場合、贈与税が0円で贈与できる方法があることをご存知でしょうか。
ひとりのお子さんが幼稚園から大学をすべて公立に通うとするとその学費は約1,000万円、すべて私立に通うとすると約2,500万円かかるといわれています。とても高額で驚きますよね。
ご自分のお子さんの教育資金は必要都度支払っているので贈与だとは考えませんが、お孫さんの教育資金となると将来のためにある程度の準備した上で渡そうと貯金をされている方もいらっしゃると思います。もし、大学に入学する際に教育資金を一括で贈与しようとされる場合には、贈与税の申告と納税が必要となってしまいます。
本記事では、「教育資金の一括贈与」という贈与税の特例、暦年贈与の活用、都度教育費を支払う方法など、教育資金の贈与についてお得な方法を解説します。
なお、「教育資金の一括贈与」の特例は令和3年(平成33年)3月までですので、これから贈与をお考えの方やこの制度の利用をお考えの方は、早めに判断しましょう。
※平成31年3月31日までの期限が2年間延長されました。
※お子さんの教育資金・生活資金の総額や贈与については、こちらを参考にしてください(当サイト内)
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1.贈与税を0円にして教育資金を一括で贈与する2つの方法
贈与税を支払わずに教育資金を一括で贈与する方法には大きく2つあります。
方法①②ともにメリットとデメリットがありますので、どちらがご家族にとって最適となるのか確認して活用しましょう。
方法①:教育資金の一括贈与の特例を活用して贈与する(全額を一括贈与)
方法②:暦年贈与を活用して毎年110万円を贈与する(毎年一定額を一括贈与)
また、同時に確認をしておきたい教育資金の贈与として、「必要都度、教育資金を贈与する」という考え方があります。
一括贈与ではありませんが、メリット・デメリットを考えるうえで必要となりますので、一緒に確認しておきましょう。
1-1.方法①:教育資金の一括贈与の特例を活用する
一度に最大1,500万円まで教育資金を贈与してもらうことができます。こちらは今後必要になるであろう教育資金の全額を一括で贈与する方法です。
将来のリスクを考えると最適ですが、手間がかかります。
メリット①:一括贈与のためもらい忘れることが無い
メリット②:贈与する方が亡くなられても相続財産にならない
メリット③:利用用途が教育目的に限定でき贈与する方が安心
デメリット①:金融機関に専用口座の開設が必要
デメリット②:引き出すために領収書を都度提出しなければならない
デメリット③:30歳を過ぎて残っていると、その分に贈与税がかかる
デメリット④:一度に贈与するため贈与する方が生活に困ることも
1-2.方法②:暦年贈与を活用して毎年約100万円を一括贈与する
暦年課税という毎年110万円までの贈与が非課税となる制度を活用して、1年に1度まとめて110万円までの金額を贈与する方法です。
手軽に進められますが、将来のリスクや暦年贈与の注意点、他の贈与との兼ね合いなど知識が必要です。
メリット①:口座開設等の必要が無い
メリット②:利用範囲が限定されないため習い事に多くを利用しても可
メリット③:一年に1度の対応で済む
デメリット①:他の用途で贈与を受けられなくなる(贈与税の対象となる)
デメリット②:暦年贈与の注意点を守らないと無効になる
デメリット③:贈与する方が亡くなられると贈与がされなくなる
デメリット④:贈与する方が亡くなられると3年内の贈与が相続財産となる
デメリット⑤:贈与する方の気が変わると贈与を受けられなくなる
1-3.(参考)必要都度、教育資金を贈与する
毎月、学費の支払いや塾代の支払いが必要な時に、ご両親や祖父母から都度贈与をしてもらう方法です。
最も手軽で楽ですが、将来のリスクや毎月の必要都度の受け渡しなど手間がかかます。
メリット①:贈与税の対象財産とならない(暦年贈与の対象外)
メリット②:贈与する方が亡くなられても相続財産とならない
デメリット①:毎月贈与することが面倒になる・忘れる
デメリット②:贈与する方が亡くなられると贈与がされなくなる
デメリット③:贈与する方の気が変わると贈与を受けられなくなる
2.教育資金の一括贈与の特例の5つのポイント
1章のメリット・デメリットを考えて、ご家族にとって一番最適な方法を考えていきましょう。
お孫さんが高校生や大学生になる頃、祖父母の方はある程度の年齢になられていますので、今後のことを考えて一括で贈与をしておいた方が良いかどうか健康とも相談しておくことが大切です。また、教育資金の一括贈与は、相続が発生した際に一定条件をクリアしていれば相続財産として戻しれる必要が無い点も判断基準に入れましょう。
2-1.非課税枠:教育資金の一括贈与を受ける側の枠が一人最大1,500万円
「教育資金の一括贈与」とは、直系の祖父母や両親から30歳未満のお子さんに教育資金を一括で贈与する場合、1人あたり1,500万円までの贈与が非課税となる制度です。
よって、贈与税の非課税枠は総額1,500万円ですが、お子さん1人につき贈与をうける側の枠が1,500万円であることから、ご夫婦の両家から1,500万円ずつもらわないように注意しましょう。
2-2.制度期限:教育資金の一括贈与の特例は令和3年3月まで
平成31年4月1日までの予定でスタートした制度ですが、平成31年の税制改正で2年間の延長が決定し、令和3年(平成33年)3月31日まで制度が利用できるように延長されました。
2-3.用途:教育資金は学費だけでなく塾やスポーツでも利用可
教育資金とは学校等や学校等以外に直接支払われる次のような金銭をいいます。学校等への支払いは最大1,500万円、塾や習い事など学校外への使用は最大500万円が非課税となります。
ただし、23歳以上の支払いについては、学校等への支払いは継続して認められますが、学校以外への支払いは教育訓練給付金の支給対象となる支払いに限定されます。
【学校等】
幼稚園、小中学校、高校、大学、大学院、保育所、認定子ども園、特別支援学校、外国の教育施設等に直接支払う金銭
① 入学金、授業料、保育料、入学試験の試験料など
② 学用品、修学旅行費、給食費、PTA会費など、教育に付随する必要費用
【学校等以外】
塾やスポーツ教室、文化芸術教室等に直接支払う金銭
③ 塾など教育に関する費用、水泳やピアノなどのスポーツや文化芸術にかかる費用、その施設利用料
④ ③に使用する物品の購入費用
⑤ 通学定期代金
⑥ 留学渡航費、入学や編入学に必要となった転居の際の交通費等
図1:教育資金の一括贈与の非課税枠
2-4.厳格化①:亡くなる前3年以内の制度利用は条件付き(平成31年4月以降の贈与から)
教育資金の一括贈与は相続税の対象財産として戻し入れる必要が無いことから、亡くなられる直前にお子さんやお孫さんの中で教育資金の贈与ができる方の口座を一気に開設して相続財産を減らすなど節税対策として利用された経緯がありました。これを防ぐために、亡くなられた日の残額については「23歳未満であること」「学校に在学中 または 教育訓練給付金の対象となるものを受講している」の両方を満たしている場合のみ相続財産に含まないという要件が追加されました。
2-5.厳格化②:贈与を受ける方の前年の合計所得が1,000万円までに(令和元年7月から)
大学を卒業後も30歳までの支払いについては習い事などの利用でも認められていましたが、教育訓練給付金の対象となる支払いに限定されるとともに、その方の収入が1,000万円超の場合にはこの制度の適用を受けられないことになりました。
3.教育資金の一括贈与を利用するための4つ条件
教育資金一括贈与を利用して贈与税を支払わずに贈与を行うには条件があります。これから記載する4つの条件を全てクリアすれば、贈与税はかかりません。
3-1.条件1:直系尊属からの贈与が必須
教育資金一括贈与は子ども・孫からみて直系尊属からの贈与でなければなりません。具体的には、贈与を受ける子ども・孫からみて自分の祖父母・両親から30歳未満の直系のお子さん・お孫さん等への贈与をいいます。
3-2.条件2:金融機関に専用口座の開設が必要
金融機関に専用の教育資金口座を開設する必要があります。
この口座は贈与を受けるお子さん・お孫さん1人につき1口座しか開設できません。各銀行等の金融機関ごとに1人1口座開設できるとお間違えの方が多くいらっしゃるので、注意が必要です。
3-3.条件3:領収書を金融機関に提出する必要がある
教育資金口座から現金を引出すには、口座を開設した金融機関に領収書の提出が必要です。領収書を確認し教育費用に使用したと認められると、口座より現金の引出しが可能になります。
3-4.条件4:預入れた金額を使い切る
作成した教育資金口座に預入れた金額は、お子さん・お孫さんが30歳になるまでに使いきらなければなりません。教育資金口座は贈与を受けた方が30歳になるまでしか利用できません。使いきれなかった場合には、残額に対して贈与税がかかってしまいます。
4.教育資金の一括贈与を利用する5つの手順
教育資金の一括贈与を利用する場合の手順を説明していきます。
手順① 銀行や信託銀行などの金融機関で契約と口座開設を行います。
手順② 教育資金の非課税申告書を受贈者の納税地の税務署に提出をします。
※教育資金の非課税申告書は、口座開設をおこなった金融機関が税務署へ提出してくれます。必要書類を準備して金融機関で申告書の記入を行うだけで大丈夫です。
手順③ 教育資金の非課税申告書の提出完了後、贈与財産を預入れます。
※1,500万円に達するまでなら、一括ではなく追加で預入れも可能です。ただし預入れる都度、手続きが必要となります。
手順④ 教育機関等に教育費用を支払い、領収書をもらいます。
手順⑤ 教育機関等に支払いをした際の領収書を金融機関に提出し、教育費用に使用したと確認が完了後、口座から現金を引出すことができます。(この方式を後払方式といいます。)
※領収書の提出と引き換えに口座から現金を引出せる「後払方式」が主流ですが、金融機関によっては必要額を引出して使った分の領収書を後日提出する「事前支払方式」を用意しているところもあります。「事前支払方式」はあらかじめ現金の準備をする必要がないですが、引出した額と使った額に相違がある場合など、管理が煩雑になることもあります。
図4:制度利用の5つのステップ
5.注意!教育資金口座の終了で贈与税がかかる2つのパターン
パターン① お子さん・お孫さんが30歳になった時に、口座残高がある場合
パターン② 教育資金口座の使用を終了させる時に、口座残高がある場合
この2パターンに該当し、口座残高が110万円を超えていると、教育資金口座の残高に贈与税がかかってしまいます。または非課税額内の場合は、下記の税率表(特例税率)をもとに教育資金一括贈与の贈与税額を計算します。計算方法は、暦年贈与と同じです。
例えば、孫が30歳になった時に200万円残っていた場合の計算は次のとおりです。贈与税は20万円かかることになります。
計算式の考え方と税率表(特別税率)をあわせて表記します。
【計算式】 口座に200万円残った場合の贈与税の計算。
(200万円-110万円)×10%=9万円
表3:贈与税税率表(特例税率)
6.教育資金口座が終了となる3パターン
教育資金口座が終了となるのは、次の3パターンです。
6-1.受贈者が30歳になった時
教育資金口座の使用期間はお子さん・お孫さんが30歳になるまでですので、30歳になった時に教育資金口座は使用できなくなります。
6-2.受贈者がお亡くなりになった時
お子さん・お孫さんが亡くなった時、教育資金口座は終了になります。
6-3.教育資金口座の使用を終了させる時
① お子さん・お孫さんが30歳になるまでに預入れた1,500万円を使いきった場合
② 預入れた額は1,500万円未満だが、それを使いきり、この先は追加の贈与をしない場合
③ 口座に残高があるが、もう教育費用に使用しない場合
7.教育資金の一括贈与の制度利用時の注意点
贈与税がかからないからといって張り切って贈与をおこなってしまい、思わぬトラブルになってしまうケースもありますので、注意をしましょう。
7-1.贈与しすぎて贈与された方が生活に困ってしまった
非課税枠最大の1,500万円を贈与したが、老後資金が足りなくなってしまったので解約をしたいと思っても、解約できない場合がほとんどです。
また、お孫さんが30歳までに使いきれかなった場合は贈与税がかかってしまいます。いくら贈与するのかはご家族内でよく話し合ってから決めましょう。
7-2.家族間のトラブルになってしまった
口座はお子さん・お孫さん1人につき1口座しか開設できませんので、1人の贈与者が最大額の1,500万円を贈与してしまうと、他の方は教育資金の贈与がおこなえなくなります。1,500万円以内であれば、直系尊属内の複数の方から教育資金口座に贈与をおこなうことができます。贈与者1人で1,500万円贈与をおこなうのか、複数の贈与者から贈与をおこなうのか決めておくことで、トラブルを防ぎましょう。
8.一番手軽な1,500万円の一括贈与は贈与税が450万円
2章でご説明したとおり、教育資金の一括贈与を活用すると最大1,500万円まで贈与税が0円です。
もし、孫へ1年間に1,500万円の贈与をおこなった場合の贈与税を計算してみます。結果は、贈与税が450.5万円かかることになります。
計算式の考え方と税率表(一般税率)をあわせて確認をしていきましょう。
図2:孫に1,500万円を贈与した場合の贈与税の計算。
図3:贈与税の計算式
表1:贈与税税率表(一般税率)
9.まとめ
お子さん・お孫さんが30歳になるまでに使いきれば贈与税がかからない、贈与財産の使用は教育目的のみという、教育資金の一括贈与の特徴をご理解いただけたでしょうか。
教育資金は本当に高額ですので、うまく子どもの教育費や生活費を準備したいものです。
また、高齢であったり健康に不安を感じている場合は贈与を継続しておこなえない可能性があるので、元気なうちに一括して非課税で贈与ができるということが、この制度の最大のメリットといえるでしょう。
銀行での手続きや領収書の提出が必要などの手間はありますが、ぜひこの制度を利用して贈与税0円で贈与をしてみてはいかがでしょうか。
※贈与に関わる内容で悩んだ場合には、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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