相続税を延納したい!必要な4つの条件と申請手続きを簡単解説

  • 相続税

「父の相続で相続税がかかることが分かったが、相続税を一括で払うなんて、無理だ・・。分割で少しづつ納めることはできないのだろうか」

相続税の納税は原則として、亡くなられてから10ヶ月以内に現金で一括で納めるというルールがあります。しかし、相続人の方の状況により一括で納めることが難しい場合もあるでしょう。

多額の相続税額を一括で支払うことが困難な場合、条件を満たせば分割して支払う「延納」を利用することができます。

本記事では、相続税の延納が認められる条件や、制度の概要、手続き方法などをご紹介します。ご自身のケースにおいて、延納制度が活用できるのかどうかの判断にお役立てください。

1.相続税の延納で分割払いができる

相続税の延納とは、続税を分割払いにすることができる制度です。
相続税の納税は、原則として現金で一括で納めることとされています。

期限内に納めることができないという理由で、相続税の納税をしないことはできません。税務署から督促され、遅れた日数に比例して「延滞税」というペナルティが課されたり、相続人の財産が差し押さえられてしまうこともあります。

このようなトラブルを避けるためにも、相続税の一括納税が難しい場合には「延納」制度を利用することを検討しましょう

だたし、制度の利用には条件を満たしている必要があります。亡くなられた方の遺産から相続税が払えない場合でも、相続人の方の資産と合わせれば支払えるような場合には認められません。

2.延納が認められる4つの条件と期間

相続税の延納を行うための条件と延納できる期間などの注意点についてご紹介します。

2-1.相続税の延納が認められる4つの条件

相続税の延納が認められるには、以下の4つの条件をすべて満たしている必要があります。
条件➂で担保にできる財産は4つです。

条件①:相続税額が10万円を超えている

条件②:現金一括で納付することが困難とする理由があり、その納付を困難とする金額の範囲内である

条件➂:延納税額及び利子額に相当する以下の4つのいずれかに該当する担保を提供する事(延納税額100万以下で延納期間が3年以下を除く)
(1)国債及び地方債
(2)社債その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの
(3)土地、建物
(4)税務署長が確実と認める保証人の保証

条件④:延納申請期限までに「延納申請書」及び「担保提供関係書類」を提出すること

2-2.相続税の延納できる期間

相続税の支払額が205万円ですぐに支払える現金が55万円しかない場合、相続税額のうち150万円を延納することができ、分割で支払いができます。

延納期間は5年から最長20年の範囲で、相続財産に含まれる不動産などの割合に応じて決まります。詳細は下記の表1を参照してください。

2-3.相続税の延納には利子がかかる

相続税の延納制度を利用すると、延納額に対する利子が発生します。制度の利用により一度に支払う額は安くなりますが、結果的に多くの税金を納めることになります。

利子税率は、毎年国税庁が発表するものを利用しますが、最初に申請をした年に決まった利子率で最後まで支払いをすることになるため、金融機関等の借り入れの利子率と比較しながら、場合により借り入れをして完済した方がよいケースもあります。

表1:主な延納期間と延納利子税の一覧(令和3年:国税庁HP参照)

不動産等の割合 区  分 延納期間
(最高)
延納利子税
(年割合)
75%以上 ①動産等に係る延納相続税額 10年 5.4%
②不動産等に係る延納相続税額(➂を除く) 20年 3.6%
➂森林計画立木の割合が20%以上の場合の森林計画立木に係る延納相続税額 20年 1.2%

50%以上
75%未満

 

④動産等に係る延納相続税額 10年 5.4%
⑤不動産等に係る延納相続税額(⑥を除く) 15年 3.6%
⑥森林計画立木の割合が20%以上の場合の森林計画立木に係る延納相続税額 20年 1.2%
50%未満 ⑦一般の延納相続税額(⑧⑨⑩を除く) 5年 6.0%
⑧立木の割合が30%を超える場合の立木に係る延納相続税額(⑩を除く) 5年 4.8%
⑨特別緑地保全地区等内の土地に係る延納相続税額

5年

4.2%
⑩森林計画立木の割合が20%以上の場合の森林計画立木に係る延納相続税額 5年 1.2%

3.相続税の延納の手続きと必要書類

相続税の延納を行う場合は相続税の納税期限である10ヶ月以内に、亡くなられた方の住所地を管轄する税務署へ必要書類を提出します。書類提出後おおよそ3ヶ月間程度で許可、または却下の通知があります。
各申請書類は国税庁のHPより入手が可能です。

相続税延納申請書              -
金銭納付を困難とする理由書              -
延納申請書別紙 担保財産の種類に応じ様式が異なる
不動産などの財産の明細書 不動産等の価格の割合が75%未満の場合は提出不要
担保提供者関係書類 期限内に提出できない場合は、「担保提供関係書類提出期限延長届出書」を提出する(1回の手続きにつき3ヶ月延長、最長6ヶ月)

4.相続税の延納は納税方法の切り替えが可能

延納制度は、納税資金に余裕が生じた場合、申請を行えば繰上返納することも可能です。
また、金融機関の方が利率が低いのであれば、借り換えをして、金融機関に対して返済していくことも可能です。これにより無駄な利子税を支払わないことにも繋がります

一方で、何らかの事由で支払いを継続することが困難となった場合は、申告期限から10年以内に申請をすることにより物納へ変更が可能です。元本の支払いだけでなく、利子税の支払いも困難となった場合には、物納への切り替えを考えましょう。

※物納について詳しくはこちらを参考にしてください。

5.まとめ

相続税は原則として現金で一括して納めることになっています。しかしながら、やむを得ない理由によりできない場合、延納制度を利用することで分割で支払うことができます。延納制度を利用するには、条件を満たしている必要があります。
条件に該当する場合には、相続税の申告期限までに必要書類を揃えて税務署へ提出します。延納できる期間は、相続財産に含まれる不動産の割合により異なります。また、延納制度を利用すると利子税がかかります。こちらも同様に不動産の割合により金額が決まります。

利子税もかかることを踏まえ、延納制度を利用するかどうかの判断に悩む方もいらっしゃるでしょう。ご不明な点等がございましたら、お気軽にOAG税理士事務所へご相談ください。

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