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【はじめての遺産分割】誰でもわかる!4つの遺産分割方法と注意点

「遺産分割の手続きは何から始めたらよいのだろうか。」

「遺産分割はどのようにしたら公平になるのかな…。」

お父さまが亡くなられ、初めて相続手続きをすることになり、色々な疑問や不安があるかもしれません。

ご家族が亡くなられたらまず、遺言書が残されているか確認しましょう。遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容で遺産分割します。遺言書がない場合は話し合いで遺産の分け方を決めていきます。

本記事では、遺産分割を終えるまでの流れをご説明いたします。

遺産分割の4つの方法と注意点についても詳しく記載しますので、遺産分割をされる際はぜひ参考にしていただければと思います。

1.遺産分割とは亡くなられた方の財産を相続人で分けること

遺産分割とは、亡くなられた方の財産を相続人で分けることを言います。相続人が1人であれば遺産分割は不要です。相続人が複数いるときの遺産分割は、遺言書がある場合にはその内容に沿って分割します(2章)。遺言書がない場合は、誰にどれだけ遺産分割するのか話し合い(遺産分割協議)をします(3章)。

図1:遺言書の有無により相続手続きの流れが異なる

 

2.遺言書があれば内容に従って遺産分割する

遺言書がある場合は、亡くなられた方の意思を尊重して遺言書の内容に従い遺産分割します。遺言書の内容は、法律で定められた分割割合で相続する法定相続より、優先されます。

自筆証書遺言が見付かった場合は、開封せずに家庭裁判所で検認の手続きを行いましょう。

図2:遺言書があるとき遺言に従って遺産分割する

相続 指定分割

※遺言書を見付けたときの対応について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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2-1.相続人全員の合意で遺言書と異なる遺産分割ができる

遺言書の内容に納得できない相続人がいる場合は、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議により分割することができます。遺言書を作成した時点から財産価値(株価・預金残高など)が変わっている場合なども、遺産分割協議に切り替えることを検討するとよいでしょう。

2-2.最低限保障された相続分(遺留分)より少ないときは取り戻せる

遺留分とは、亡くなられた方のご兄弟以外に認められた最低限相続できる財産の割合のことです。たとえば「全財産を長男に相続させる」という内容の遺言書が見付かったとき、遺留分を侵害された相続人は、遺産を多く取得した相続人へ遺留分を請求できます。

図3:遺留分を侵害された相続人は遺留分を請求できる

※遺留分について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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3.遺言書がないときは「遺産分割協議」をおこなう

遺言書がないときは、相続人全員が参加して遺産分割協議を行い、誰がどの財産をどれだけ引き継ぐのか遺産の分け方を決めます。遺産分割協議は相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる割合で遺産分割することができま

図4:遺言書がないときは遺産分割協議をする

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※遺産分割協議について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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3-1.法定相続分で遺産分割する

遺産を分割するための基準割合となるのが「法定相続分」です。法定相続分は亡くなられた時点の家族構成により変わります。たとえば、お父さまが亡くなり、相続人がお母さまとお子さん1人なら法定相続分はお母さま1/2、お子さん1/2となります。

図5:法定相続分の割合

 

※法定相続分について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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3-2.協議により自由に相続分を決めて遺産分割する

法定相続分は法律で定められている遺産分割の目安ですので、相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合で自由に分割しても構いません。たとえば、お父さまが亡くなり、相続人であるお母さまとお子さんが遺産分割協議で合意すれば、お母さまが全財産を相続することができます。

3-3.遺産分割協議書を必ず作成する

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で決定した内容をまとめた書面です。誰が何を相続するのか相続人全員が合意したという証明になります。遺産分割協議書は不動産の名義変更や相続税申告などの相続手続きで必要となりますので必ず作成しましょう。

図6:遺産分割協議書を必ず作成する

※遺産分割協議書の書き方について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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4.遺産分割の4つの方法

遺産分割する方法は4つあります。亡くなられた方の財産が現金のみである場合は分割をスムーズに行うことができますが、家や土地など分割しにくい財産が大半であるというケースは多く、公平に分割するにはどのようにしたらよいのかお困りの方もいらっしゃるでしょう。

遺産の状況に合わせて、分割方法を話し合いましょう。

4-1.現物分割:財産をそのままの形で分割する

預貯金は長男、有価証券は長女、ご自宅は次男へなど個々の財産を各相続人へ配分する方法です。手続きが簡単で、財産をそのまま残せるメリットがある一方、法定相続分に従って分割することが難しく不公平になりやすいというデメリットがあります。

図7:現物分割遺産分割 現物分割

4-2.換価分割:財産を売却して現金で分割する

財産を売却して金銭に換え、分割する方法です。公平な分割が可能となるメリットがある一方で、財産の現物が残らなかったり、売却の手間や費用が発生したり、売却益に所得税・住民税がかかることがデメリットです。

現物分割と組み合わせて利用すると2つの分割のメリットが活かせます。

図8:換価分割
遺産分割 換価分割

4-3.代償分割:財産をもらった方が差額等を現金で払う

相続人の一人が、法定相続分を超える価値の財産を取得した場合に、他の相続人へ相続分の差額を現金等で支払う方法です。財産の多くが不動産の場合や、ご自宅に住み続けたい相続人がいる場合等に用いられます。現物の財産をもらった方が他の相続人へ代償金を支払う資力が必要です。

図7:代償分割のイメージ
遺産分割 代償分割

4-4.共有分割:財産を共同で相続する

財産の一部、あるいは全部を相続人全員が共同で所有する方法です。公平な分割が可能で、財産を売却することなくそのまま残せるメリットがあります。一方で、財産の利用や将来の売却について、相続人全員の合意が必要になるため、自由度が低くなります。共有財産を保有する相続人が亡くなってしまった場合、権利がそのお子さんに移るため利害関係が複雑になるというデメリットもあります。

相続時は公平な分割のために利用したとしても、早めに共有名義の解消をされることをオススメします。

5.遺産分割をするときの注意点

遺産分割協議は相続人全員の参加が必要ですが、未成年者や認知症の方がいる場合はそのまま遺産分割の手続きを進めることができません。また、遺産分割協議がどうしても調わない場合はどのようにしたらよいのでしょうか。

この章では遺産分割をするときの注意点についてご説明いたします。

5-1.未成年者や認知症の方が相続人にいる場合は代理人が必要

未成年者や認知症など判断能力が不十分な方がいる状況で作成した遺産分割協議書は無効になります。遺産分割協議に参加する代理人を立てなくてはなりません。

未成年者は遺産分割協議に参加できません。親御さんが相続人の場合には、利害関係があるため代理人になれませんので、家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらいます。

認知症の方が相続人にいる場合は、家庭裁判所に「成年後見人」を選任してもらいます。「成年後見人」「保佐人」「補助人」など、認知症の方の症状の程度によって、後見人の種類が変わります。

図8:未成年者が相続人のとき特別代理人が必要

※相続人に未成年者がいる場合について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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※相続人に認知症の方がいる場合について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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5-2.遺産分割協議が調わないときは調停に進む

遺産分割協議を行っても話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。裁判官と調停委員が間に入り話し合いを行います。遺産の分け方に相続人全員が合意すると調停は成立となります。

調停も成立しない場合、遺産分割審判に進むことになります。

図9:遺産分割協議が調わないときは調停に進む

 

 

6.さいごに

遺産分割の流れと、遺産分割の4つの方法についてご理解いただけましたか。

遺言書があれば、基本的には内容の通りに、遺言書がない場合には遺産分割協議をおこない、誰がどのように財産を引き継ぐのかを決めます。

大切なことは、相続人全員が納得して遺産分割をすることです。残された家族の間で相続のトラブルになることを亡くなられた方が望んでいるわけではないですよね。

遺産分割の方法をどれにすればよいか迷っている方や、遺産分割協議がまとまらなくてお困りの方は、専門家にご相談されることをおススメ致します。

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