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みなし相続財産には非課税枠がある!生命保険金と死亡退職金の評価方法を簡単解説

お父さまが亡くなられて相続財産を確認していると、書籍等で「みなし相続財産」という言葉を目にして一体何なんだろうか、と疑問に思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

相続財産を考える際に、現金や不動産など財産として分かりやすいものはよいのですが、「みなし相続財産」とは何を指しているのか、ご自身にもみなし相続財産があるのか分かりにくいものです。

本記事では、相続をする際に困りがちな「みなし相続財産」についてご説明していきます。
みなし相続財産には何が該当するのか、非課税枠はどう利用するのか、取り扱いをどうすればいいのかなど確認しましょう。

1.みなし相続財産とは相続財産として扱う財産のこと

「みなし相続財産」とは、亡くなられた方の財産を相続や遺贈により直接受け取るのではなく、亡くなられたことがきっかけで財産となったものを言います。
亡くなられた時点ではまだ引き継いではいませんが、亡くなられたことをきっかけとして相続人に引き継がれるため、相続財産として扱われます
亡くなられた方が生前に所有していた財産では有りませんが、相続財産として相続税の計算には含む必要があります。
相続財産にはいくつか種類がありますが、「みなし相続財産」の範囲は、具体的に以下のようなものをいいます。

<みなし相続財産の具体例>
・生命保険金(亡くなられた方が保険料を負担、受取人は亡くなられた方以外)
・死亡退職金
・定期金の権利(損害保険、年金など)
・債務免除による利益

図1:相続財産の考え方相続する際に考える財産

2.みなし相続財産の本命!「生命保険金」「死亡退職金」の評価方法と非課税枠

みなし相続財産で多く取り扱われるのが「生命保険金」と「死亡退職金」ですが、財産の評価をするにあたり両方の財産ともに非課税枠が設けられています
生命保険金については、現金での贈与から一部変更して生命保険金の相続へと変更することで非課税枠が利用できるようになります。このことから、相続税の節税対策としてもよく利用されます。

2-1生命保険金の評価方法と非課税枠

生命保険金のうち、亡くなられた方が負担していた保険料の部分が「みなし相続財産」になります。
亡くなられた方が保険料を負担しているという事がポイントです。以下の要件をすべて満たしていれば、みなし相続財産として非課税枠が適用されます。それ以外の場合は贈与税や所得税の課税対象となる場合があります。

<みなし相続財産とされる生命保険の要件>
・保険料の負担:亡くなられた方
・被保険者:亡くなられた方
・生命保険金の受取人:相続人または受遺者

2-1-2.生命保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」

みなし相続財産である生命保険金には非課税枠があり、受け取った生命保険金が非課税枠の中であれば相続税の支払いは不要になります。 生命保険金の非課税枠の計算式は「500万円×法定相続人の数」で求めることができます。

【例】亡くなられた方:お父さま
   相続人:お母さま、ご自身、弟さんの3人
   生命保険金の非課税枠:500万円×3人=1,500万円までが非課税
   1,500万円を超えた分だけがみなし相続財産として相続税がかかる

図2:生命保険の非課税枠
生命保険の非課税枠
※みなし相続財産となる生命保険について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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2-2死亡退職金の評価方法と非課税枠

死亡退職金も、亡くなられた方の財産では有りませんが亡くなられたことをきっかけに引き継ぐ事ができる財産の為、みなし相続財産として非課税枠があります。
死亡退職金の非課税枠の計算式も生命保険の場合と同様です。
ただし、亡くなられてから3年以内に支給額が決定したものに限り非課税枠が利用できます。何らかの理由で3年以内に支給額が決定しなかった場合は、一時所得として扱うことになります。

【例】亡くなられた方:お父さま
   相続人:お母さま、ご自身、弟さんの3人
   退職金の非課税枠:500万円×3人=1,500万円までが非課税
   1,500万円を超えた分だけがみなし相続財産

図3:死亡退職金の非課税枠
死亡退職金の非課税枠

3.相続放棄をしても「みなし相続財産」は相続できる

亡くなられた方に多額の借金があるなどの理由で相続放棄をする方もいらっしゃるでしょう。相続放棄をすると、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も引き継ぐ事ができなくなります。
しかし、生命保険金や死亡退職金などのみなし相続財産は引き継ぐ事ができます。そのため、非課税枠を超えた場合には相続税の申告、納税が必要になる場合があります。

※相続放棄をしてもみなし相続財産である生命保険が受け取れる理由について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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4.まとめ

「みなし相続財産」とは、亡くなられた方の財産を相続や遺贈により直接受け取るのではなく、亡くなられたことがきっかけで財産となったものを言います。
亡くなられた時点ではまだ引き継いではいませんが、亡くなられたことをきっかけとして相続人に引き継がれるため、相続財産として扱われます。
「みなし相続財産」のうち「生命保険金」「死亡退職金」にはそれぞれ非課税枠があります。これを適用することで、相続税額を減額することができます。 どの財産をみなし相続財産とするか、非課税枠の利用していくらを相続税の対象とすればいいのか、などご自身で判断することが難し場合には、相続税に強い税理士(ノウハウが多い)がいる税理士法人にご相談をされることをおススメします。

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