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家族が亡くなってから5日以内にやるべき葬儀・相続手続き【完全版】

お父さんが亡くなりそう。。。
そんな時に母親から「葬儀・手続き・相続は、長男のあなたに任せるからまとめてね」と連絡あり。
子どもは二人で、長男の私も長女の妹も実家から離れたところで暮らしており、仕事も忙しくて必要以上に休めない。。。。 葬儀社に電話したら全部教えてくれるのだろうか。。。

いざという時になって、何が必要かヌケモレなく調べること、冷静に考えて効率よく動くことはむずかしく事前準備が大切になります。準備不足の場合、同じ書類を何度も役所に取りに行くことにもなります。

今回は、忌引休暇の5日間をいかに効率よく進めるかについて、方法をご紹介します。

Contents

1.ご家族が亡くなったら5日以内にやるべきことの総まとめ

ご両親・配偶者・兄弟など大切な方がお亡くなりになる日は、突然とやってきます。
そんなとき、ご自身が中心となって葬儀の準備や役所の手続きなどをすることになると、悲しんでいる訳にもいかず、すぐに着手し怒涛のような対応が必要となります。最初の5日を効率よく対応できたかどうかで、その後のスムーズさも変わりますので、ぜひ押さえておきましょう。
また、そのためには事前準備がとても大切になります。

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1-1.亡くなってから5日以内の最低限必要なスケジュールの全体像

大切な方が亡くなりになられた後、一般的には翌日にお通夜、その翌日にお葬式がおこなわれます。場合により、葬儀社・お寺・火葬場の空き状況、暦が友引の場合などを加味した結果、日程が延期される場合もあります。近年は火葬場が混雑しており意外と時間がかかることがありますので、早めの対応をオススメします。

また、葬儀の手配をしながら、あわせて役所等の手続きや相続の準備を忘れずおこなう必要があります。
詳しくは2章以降ご説明しますが、まずは全体像を把握しましょう。
また、5章以降では6日目以降の進め方についてアドバイスを記載しますのであわせて参考にしてください。

図1:忌引休暇で効率よく手続きをするための流れ

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1-2.休みが少ない方は「葬儀」「手続き」「相続」を並行して対応

亡くなられたあと最初にすべきは「葬儀の手配だけ」と思いがちですが、「手続き」「相続」についても多くの項目を対応しておかないと後に非常に困ることになります。ご自身が同居されており、休みも比較的取りやすい状況であれば良いのですが、遠隔地に住んでいたり、忙しくてなかなか仕事を休めない方は、5日間のうちに「葬儀」「手続き」「相続」のそれぞれを空き時間をうまく活用して対応しましょう。

1-3.ご両親が亡くなった場合、一般的な忌引休暇は5日間

企業に勤めている場合、忌引休暇を取得できる日数は、ご両親・配偶者・お子さんの場合は5日(喪主だと7日)、祖父母・配偶者の場合は父母・兄弟だと3日、それ以外の親族の場合は1日程度が目安となります。忌引休暇については、就業規則の「休日・休暇」欄に記載されていることが多いため早めに確認し、上司と休暇の取得についても話をしておきましょう。

 

2.葬儀・法要はルールに沿って的確な対応を

亡くなられたあとに一番初めにおこなうことは近親者への連絡です。その後に、ご自身の勤務先にも忘れずに連絡をしましょう。

また、近親者への連絡が終わったら、葬儀関係の準備をおこないます。
近年は、葬儀社に依頼することが主流になっていますので、葬儀社のルールに沿って的確な運用をします。ただし、ご遺族も亡くなられた方を弔う意味でもしっかり準備に参加しましょう。

図2:葬儀・法要の主な流れ

2-1.ご家族・ご親戚への連絡をすみやかにおこなう

近年は多くの方が病院でお亡くなりになります。入院したタイミングで生前に会わせたい方がいる場合には一報を入れておき、医師から危篤の告知を受けたら慌てずにご家族やご親族に優先してご連絡をしましょう。連絡は確実に伝えられる電話でおこない、相手が目上であったり、深夜・早朝の時間であっても差支えはありませんので構わず連絡を入れます。

2-2.葬儀社・お寺の手配をすみやかにおこなう

亡くなられた当日は遺体の搬送、お寺の手配、お通夜・お葬式の日程の確定が必要となります。一般的には、お通夜が翌日、お葬式がその翌日となりますので、亡くなられたらすぐに決めないと、周りの親族の皆さんのスケジュールにも影響してしまいます。先にご紹介したとおり暦の問題や、葬儀社・お寺の空き状況により日程が遅くなることもありしますし、近年は火葬場の空き状況で日程が遅くなったり変則的になることもあります。多くの関係者に影響を与える話ですので、早めに行動しましょう。

2-2-1.葬儀社との打合せではトラブル回避を

大切な方が亡くなったことや手続きの多さ、決定までに時間を掛けられないことから、葬儀社との打合せは、ご自身の心の余裕がない状態でおこなうことが多くなります。親切・丁寧に説明してくれる葬儀社の方にお任せして勧められたとおりにプランやサービスを了承していくと、最後に予想外の費用請求がありトラブルに発展するケースがあります。しっかりとセット料金に含むもの含まないものを確認し、ご自身が納得のいく契約をして、トラブルにならないようにしましょう。

2-2-2.お寺の手配もすみやかにおこなう

日本全国の宗教割合を見ると仏式が91.5%、無宗教葬4.0%、キリスト教式1.7%、神式が1.4%(日本消費者協会「葬儀についてのアンケート調査(2014年)」)であり、圧倒的に仏式が多くなります。亡くなられた方の宗教を基準として、葬儀社に依頼するまたはご自身で手配をして早めにおさえましょう。

2-3.遺体の搬送先を決めたら退院手続きを

葬儀社を決めたら、病院から遺体を搬送します。最近は、都市部のマンションの住いの方をはじめとして自宅に搬送することなく葬儀社の施設や斎場に遺体を搬送するケースが増えています。葬儀までの日程とご親族側の都合にあわせて、葬儀社と打合せをしましょう。
また、入院費用については、一般的に退院手続きをした際に現金で支払いをします。業務時間外で手続きできない場合は、後日支払いに行きます。振込でよい場合もありますが、確認が必要です。

2-4.葬儀費用の平均は約200万円

平成25年の日本消費者協会が発表した調査結果によると、全国平均は総額200.7万円であり、内訳としては葬儀一式費用が122.2万円、寺院費用が44.6万円、接待飲食費用は33.9万円となります。これには、香典返しやお手伝いをしていただいた方へのお礼などは含みませんので、実際にはこれ以上の費用が必要です。これらの費用の支払いは、葬儀が終わった直後に現金での支払いが多いため、事前に準備しましょう。
また、葬儀に関わる費用は飲食代やお礼についても相続税の控除対象となりますので領収書は保管し、領収書が無いものは出納帳につけておきましょう。

図3:全国平均の葬儀費用の内訳

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また、お金の準備においては、亡くなられたことを金融機関が知った時点で口座が凍結します。凍結するとたとえ家族であっても引き出しができなくなります。ただし、特別な手続きをすることで一定限度までであれば葬儀費用として引き出せる場合がありますので、金融機関に相談しましょう。

2-5.「死亡届」の提出を忘れずに

亡くなられたらすぐに「死亡届」と「火葬許可申請書」を役所に提出します。その際に、「火葬許可証」を受け取り、火葬の際に火葬場に提出します。本来の提出期限は亡くなった日から7日ですが、葬儀をおこなう場合には「火葬許可証」が無いと火葬ができませんので、窓口が開いている時間帯に役所に行きます。
また、「死亡届」は「死亡診断書」と一緒になっているため、必ず死亡を確認した医師に診断書を作成してもらいましょう。

2-5-1.死亡届と火葬許可書は葬儀社に依頼する

「死亡届」の受付窓口は24時間開いていますが、「火葬許可証」の発行が24時間では無い役所もあります。事前に確認しておくとよいでしょう。ただ、たいていの場合には葬儀社が代行してくれますので窓口の状況にも詳しいため頼んでしまう方がよいでしょう。

2-5-2.死亡診断書はコピーを取る

死亡診断書は、国民年金・厚生年金の手続きや、葬祭費の請求などの手続きで必要となりますので、医師からもらったら最低3枚(国民年金・健保・生命保険)はコピーをしておきましょう。

2-6.お通夜・お葬式を催す

葬儀の方針は亡くなられた方の意思を反映して、家族で話し合って決めましょう。仏式で葬儀をするにしても宗派等があるため、どの宗派で進めるかなどを決めて進めましょう。また、近年は葬儀を家族だけに限定した「家族葬」も増えており、規模や参列したいただく予定者の範囲などを決めて葬儀社と打合せをしましょう。

また、お通夜・お葬式を催す上で大切な「遺影」や「思い出の品」は、時間があるときに自宅で探して、会場に持っていきましょう。こちらも危篤になる前にある程度は探しておいた方が良いです。

2-6-1.お通夜の流れを確認しよう

お通夜は一般的に18時または19時開始しますので、遺族・親族は1時間半前を目途に集まります。葬儀社に依頼をしている場合には、準備やお寺の僧侶との打合せ、司会進行をはじめとして一通りの対応をしてもらうことができます。

また、通夜のあとに1~2時間程度、弔問客に対して通夜ぶるまいをおこない、お礼の気持ちと亡くなられた方の供養をおこないます。最後に喪主から翌日の葬儀の時間とお礼を述べます。

4:お通夜の詳しい流れ

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2-6-2.お葬式・初七日(繰り込み法要)の流れを確認しよう

お通夜の翌日にお葬式をおこないますが、段取りはお通夜とほぼ同じであり、遺族や親族は早めに集まります。お葬式も葬儀社に依頼している場合には、準備や段取りを任せることができます。

近年は遠方の方も、近場の方もなかなか亡くなられてから七日目に集まることが難しいため、お葬式の際に初七日の法要を合わせて行うケースが増えています。火葬前に初七日をおこなう「繰り込み初七日」が増えていますので、打合せの際には繰り込み初七日をおこなうかどうかについて、忘れずに話をしましょう。

図5:お葬式・初七日(繰り込み法要)の詳しい流れ

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2-6-3.出棺・火葬・骨あげの流れを確認しよう

葬儀と初七日の法要(繰り込み初七日をする場合)が終わると、出棺の前に亡くなられた方との最後のご対面として「お別れの儀」をおこないます。棺を祭壇から降ろしてふたを取り、お花や愛用していたもの、ゆかりの品などを入れます。その後、出棺となります。

出棺をしたら火葬場に移動しますので、遺族のうち役割がある方以外はマイクロバスや自家用車で移動をします。火葬には1時間程度の時間がかかることから、繰り込み初七日をおこなった場合には、この待ち時間に精進落としとして食事を取っていただきます。
火葬が終わると、火葬されたお骨を骨壷に入れる骨あげをおこないます。

これで、一連の流れが終了となり、解散となります。

火葬場では死亡届を提出した際に受け取った火葬許可書を渡します。また、骨あげが終わると埋葬許可書を受け取り、お墓に納骨する際に提出をします。

図6:出棺から骨あげまでの詳しい流れ

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2-7.葬儀事務の引き継ぎと支払い

葬儀が終わったら早い段階で、事務処理の引き継ぎをおこないます。葬儀社・お寺・葬儀の受付等を担当していただいた方の、主に3ヶ所から引き継ぎをします。引き継ぎのタイミングで葬儀社・お寺への支払いが発生し、高額となります。亡くなられた直後には、このタイミングでの支払いに備えた準備をしておきましょう。また、先に記述したとおり支払いに利用した領収書は必ず保管をしましょう。


表1:葬儀後にすべき事務処理

葬儀社へのお礼と支払い 葬儀後に葬儀社へあいさつに伺い、その際に費用の精算をする。
支払い後は領収書を受け取り、相続税の債務控除として利用する。
お寺へのお礼 仏式ではお布施としてお礼を包んであいさつに伺い、手渡しする。
香典・弔問者名簿の引き継ぎ 受付をしていただいた方から、香典と弔問者名簿などを引き継ぐ。
後日、これを基に香典返しの準備をおこなう。

2-8.香典返しの手配を忘れずに

香典をいただいた方に感謝の意を示しお礼を返すことが一般的です。以前は四十九日の法要の後に送付していましたが、近年は当日に香典返しを渡す「即日返し」が多くなってきています。その場合には、香典の額に関わらず2~3千円の品物を渡します。ただし、高額な香典をいただいた場合には、お礼が不十分なため後日あらためて相応の品を送ります。

3.急ぎの届出・手続きは、必要書類と足を運ぶ必要性で見極めを

亡くなられた方について対応すべき届出や手続きは30以上あり、その中から該当をするものを選んで対応をすることになります。また、届出や手続きをする際に死亡をしたことを証明する書類として死亡診断書や除籍謄本の提出を求められたり、相続の分割割合が決まった際に作成する遺産分割協議書の提出を求められるものもあり、手続きにも時期と手順がありますので、しっかり確認しておきましょう。

まずは、最初の5日間で実施すべき、届出と手続きについてご紹介をします。後に郵送やインターネットで対応可能なものは対象から外し、現地手続きが必要なもの、直近に期限があるものに限定します。

3-1.5日間のうちに役所に提出する届出・手続き

最初の5日間に役所で済ませたい届出と手続きは次のとおりです。14日間以内に手続きが必要なものは直接窓口に足を運んで手続きをしないと間に合わないため、次の5つは必ず済ませましょう。 

表2:5日間のうちに役所に提出する届出・手続き一覧

届出・手続き 期限 添付書類 補足
死亡届 7日以内 死亡診断書 提出をしないと葬儀が催せない
年金の受給停止 14日以内 印鑑と年金証書 年金の支給を止める必要がある
健康保険証の返却 14日以内 なし なし
世帯主変更届け 14日以内 印鑑と本人確認書類 残された家族の世帯主が明確な場合は不要

3-2.5日間のうちに役所以外で返却・解約しておきたい手続き

最初の5日間に役所以外で済ませたい届出と手続きは次のとおりです。主には、身分証明書となるものや、月謝の支払いが必要な会員証などで、直接出向いて手続きをする必要があるものになります。

表3:5日間のうちに役所以外で返却・解約しておきたい手続き一覧

届出・手続き 期限 添付書類 補足
パスポート 早め なし 旅券事務所へ返却
運転免許証 早め なし 警察または陸運局へ返却
会員証 早め なし 各施設へ返却と解約手続き。特に月謝のもの

3-3.5日間のうちに名義変更をしておきたい手続き

公共料金等の名義変更が必要となります。お父様がお亡くなりになり、お母様がご健在の場合など解約の必要が無い場合には、電話で名義変更の手続きをします。平日の日中のみの受付となる場合が多いため、休みのうちに電話をして手続きを進めましょう。

表4:5日以内に名義変更をしておきたい手続き一覧

届出・手続き 期限 添付書類
水道 早め なし
電気 早め なし
ガス 早め なし
賃貸契約 早め 印鑑・収入証明書

4.実家にいるときにしかできない財産探し

亡くなられた方の財産は、実家でしっかりと探す必要があります。相続の際には全ての財産を把握して分割を考えることになります。生前に財産について家族に知られたくないという方が多く、亡くなった後に財産を探すケースが多い状況です。次の5つのポイントを押さえましょう。

4-1.遺言を探そう

相続において最も優先されるものが遺言になります。多数決で遺言を利用しないと決める、など自分たちの意思ではなく、亡くなられた方の意思を尊重することから、遺言がある場合には遺言の内容を最優先します。たとえ、話し合いで遺産分割を決める遺産分割協議が終了したあとであっても、遺言書が見つかると遺言書を優先するため話し合いは白紙となります。よって遺言の有無はしっかり確認しましょう。

※遺言を見つけたときの対応について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

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4-2.財産を探して相続につなげる

相続する財産は、預貯金だけでなく、株式などの金融資産、実家の土地や家、生命保険、借金など、幅広くすべてを発見しないと、相続の手続きが開始できません。財産に関わる書類がありそうな場所を中心に、探索しましょう。同時に財産目録を作成しながら進めていくと効果的です。

※財産目録について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

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4-3.給与以外の収入があれば、確定申告の準備を

亡くなられた方が自営業であったり給与収入以外の収入がある場合には、亡くなられた年の1月1日から亡くなられた日までの収入に対して確定申告をする必要があります。この確定申告を一般的に「準確定申告」と呼びます。収入を証明する書類を探し、生命保険料控除、医療費控除などの控除対象となる場合には領収書や控除証明書など、控除に必要な書類も探したり手配をします。

※準確定申告について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

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4-4.届いた郵送物等はすべて段ボールにまとめる

相続にむけて財産を探すにしても、株などは証券会社のシステム上にしか情報が無い場合もあります。そういった情報を明らかにしていくためには、郵便物か役立つことが多々あります。亡くなられた後に届いた郵便物は、広告であってもすべて段ボールにまとめて取っておくと役立つ可能性が高いです。

4-5.もし、多くの借金が発覚したら3ヶ月以内に対応が必要

財産を探していたり、準確定申告をしようと収支を確認していたりすると、亡くなられた方が多くの借金をしていることが発覚する場合があります。保険等に加入しており相殺されるのであれば良いのですが、相続するものが借金となってしまっては困ります。そんな時には「相続放棄」の手続きが必要となります。

※相続放棄について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

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5.亡くなられてから5日以降にやるべき手続きのすべて

5日以内にやるべき手続きが完了された方は、その後の手続きをこちらにまとめています。こちらの手順に沿って、相続手続きを進めていきましょう。

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6.早めに確認しておきべき相続の7つの期限

相続に関わる7つの期限があり、この期限を守って相続をする必要がありますので、確認しておきましょう。

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7.相続の期限を守って、効率よくすべての対応をするために

5章で紹介した期限については、守らないとペナルティのあるものや、失効してしまうものがあります。
自分たちでできることは最低限対応し、残りについては専門家に依頼すると効果的です。

7-1.忘れずに請求が必要な2つの手続き

請求を忘れると、もらえるはずのお金がもらえなくなってしまいます。
忘れないように早い段階で請求をしましょう。

5:忘れずに請求する項目一覧

届出・手続き 期限 添付書類 補足
葬祭料/埋葬料 2年 死亡診断書 国保の場合は葬祭料、健保の場合は埋葬料。
全員に5万円の支給
生命保険の保険金 3年 印鑑証明・戸籍謄本
死亡診断書
生命保険の保険金の受け取り手続き

7-2.残りの手続きを郵送やインターネット活用で対応する

亡くなられた方が契約者となっている各種契約について、次の内容は郵送やインターネットの手続きで変更をすることが可能ですので、落ち着いたら亡くなられてから半月を目途に変更をしましょう。なお、これらの支払いが亡くなられた方の口座からの引き落としとなっていると場合には、口座が凍結されているため支払いが滞ってしまいますので注意しましょう。

表6:契約者変更が必要な項目一覧

届出・手続き 期限
NTTの契約 早め
NHKの契約 早め
携帯電話の契約 早め
クレジットカード 早め
証券口座の名義 早め
車の名義変更 早め
プロバイダー契約 早め
レンタル契約 早め

7-3.専門家を活用して手続き・相続を進めよう

専門家にお願いすると費用が発生するため躊躇するところではありますが、不動産の名義変更や相続税の申告などについては、想像以上に手間が発生することやノウハウが必要なことから、専門家に依頼することをオススメします。葬儀会社から葬儀後に連絡があり、専門家のご紹介があるケースもありますが、ご自身で探されるのも1つの方法です。

※専門家の選び方について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

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7:専門家に依頼したい手続き・相続の一覧

届出・手続き 専門家
除籍謄本 司法書士
出生から死亡までの戸籍 司法書士
相続関係図 司法書士
財産目録の作成 司法書士
準確定申告 税理士
遺産分割協議書の作成・押印 司法書士
不動産の名義変更 司法書士
預金口座の解約 司法書士
相続税の申告 税理士

8.まとめ

大切な方が亡くなると、悲しむ暇が無いほどにいろいろと対応すべきことがあります。
初めての対応ではどうしたら良いのか、全く分からない状態になりますので、ぜひ本記事を参考にしていただければと思います。

本記事では、葬儀や手続きなど亡くなられたあとすぐに対応したい内容に絞って説明をしました。
これらは時間がある程度確保できれば効率的におこなうことができますが、多くの場合に課題となるのが「遺産分割」です。亡くなった方の財産を分割する際に、皆さんが過去から持っていたそれぞれの想いや問題点がはじめてぶつかることになります。それが原因で家族の仲が壊れてしまうこともあります。

大切な方が亡くなられた際に、亡くなられた方の意思を大切にしながら、効率よくヌケモレなく対応するために次のことを意識しましょう。
 1. 葬儀・法要を亡くなった方を偲び無事に終える
 2. 葬儀の直後に対応すべき手続きを効率よく、速やかに対応する
 3. 協力をいただいた方に、しっかりとお礼をする
 4. 後日対応するものは、順次空き時間を作って対応する
 5. 専門家に依頼した方が効率的なものは依頼してしまう
 6. 遺産分割協議では、亡くなった方の意思を尊重し、お互いを思いやる
 7. 遺産相続・手続きに関する期限に注意する

以上を、大切に慌てず確実に進めていきましょう。

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